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補装具の交付・修理

 身体の失われた部位や思うように動かすことのできないような障がいなどのある部分を補って、日常生活や職業生活をしやすくするための必要な用具の購入または修理に要した費用を支給します。

対象者

 身体障がい者手帳の交付を受けた方または難病の方で、障がいなどのため失われた部位や、機能不全が補装具により改善される方。

対象とならない場合

  • けがや病気の治療のため作成した装具(治療用装具として扱われます。)。
  • 車いすなど介護保険法で貸与が可能な場合(介護保険法が優先されます。)。
  • 世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合。

支給内容

 補装具の購入または修理に要した費用から、利用者負担額を除いた額を支給します。

利用者負担

 原則、1割負担となります。
 ただし、生活保護世帯および市町村民税非課税世帯の方は無料となります。

主な補装具の種類

障がいの部位 補装具の種類
四肢(手・足等)に障がいのある場合 義肢(義手・義足)、装具(上肢装具・下肢装具・体幹装具)、車いす、歩行補助つえ、歩行器、座位保持装置
眼に障がいのある場合 義眼、眼鏡、盲人安全つえ
耳に障がいのある場合 補聴器
音声・言語に障がいのある場合 重度障がい者用意志伝達装置
内臓に障がいのある場合 車いす

 申請方法

 次の書類などを添えて申請してください。

  1. 指定医師の意見書(所定の様式のもの)※省略できる場合もあります。
  2. 業者の見積書
  3. 身体障がい者手帳
  4. 印鑑

※必ず購入・修理を行う前に申請してください。申請から決定までには最長1カ月程度かかります。

お問い合わせ先

浦幌町役場保健福祉課社会福祉係
〒089-5621 北海道十勝郡浦幌町字北町8番地1
電話:015-576-5111 FAX:015-576-5222
E-mail:hukusi@urahoro.jp

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