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後期高齢者医療

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老人医療費を中心に国民医療費が増大するなか、国民皆保険を維持し医療保険制度を将来にわたり持続可能なものにしていくため、高齢化社会に対応した仕組みとして高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすく独立した医療制度を創設するものです。

運営の仕組み

北海道内全市町村が加入する北海道後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が運営主体となります。

広域連合と浦幌町の主な業務
北海道後期高齢者医療広域連合 浦幌町
被保険者証の資格管理 資格管理に関する申請・届出の受付
被保険者証などの発行 被保険者証などの引き渡し
保険料の決定・賦課 保険料の徴収
医療給付に関する審査・支払い 医療給付に関する申請・届出の受付

被保険者となる方

対象となる方

広域連合の区域内である市町村に住む以下の方が被保険者となります。

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日当日から)
  • 65歳~74歳で一定の障がいのある方(加入の際は申請が必要)
    (申請し広域連合の認定を受けた日から加入となります。)

給付内容

医療機関の窓口での自己負担

1割負担(ただし現役並み所得者は3割負担となります。)

  • 現役並み所得者とは、住民税の課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者とその同一世帯の後期高齢者医療被保険者です。
    ただし、次に該当となる方は、申請し認定を受けると1割負担となります。
  1. 同一世帯に被保険者が1人のみの場合で、被保険者本人の収入(※)の額が383万円未満のとき
  2. 同一世帯に被保険者が1人のみの場合で、被保険者本人と同一世帯に住んでいる70歳~74歳の方の収入(※)の合計額が520万円未満のとき
  3. 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者の収入(※)の合計額が520万円未満のとき
    ※収入とは、前年の所得税法上の収入金額(退職所得にかかる収入金額を除く。)であり、必要経費(公的年金等控除や給与所得控除など)や所得控除を差し引く前の額です。

※令和4年10月1日から一定以上所得のある方は窓口負担割合が3割の方を除き、窓口負担割合が2割になります。
 詳しくは「後期高齢者医療制度に関するお知らせ【PDF】(256KB)」をご参照ください。

高額療養費の支給

同じ月内に、次の表の限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、申請によりその超えた額が支給されます。

限度額
区分 現行
外来
〔個人単位〕
外来+入院
〔世帯単位〕
現役並み
所得者
現役3 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
〈140,100円〉
現役2 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
〈93,000円〉
現役1 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
〈44,400円〉
一般 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
<44,400円>
住民税
非課税世帯
区分2 8,000円
(年間上限144,000円)
24,600円
区分1 15,000円

(注1)現役3とは、課税所得が690万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる方です。
(注2)現役2とは、課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者と、その方と同一世帯にいる方です。
(注3)現役1とは、課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者と、その方と同一世帯にいる方です。
(注4)区分2とは、住民税非課税世帯で区分1に該当しない方です。
(注5)区分1とは、住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円(公的年金控除は80万円を適用。)または、老齢福祉年金を受給している方です。
(注6)多数該当~過去12ヶ月に4回以上高額医療費の支給を受けるとき、4回目からは<>内の額を超えた分が支給されます。
(注7)住民税非課税世帯の方、現役1及び現役2に該当する方は、入院の時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関に提示すると自己負担限度額が適用されますので、窓口で申請してください。なお、一般及び現役3に該当する方は、保険証を医療機関の窓口に提示するだけで自動的に自己負担限度額が適用されるため、申請は不要です。

高額医療・高額介護合算制度

医療費が高額になった世帯に、介護保険の受給者がいる場合は、後期高齢者医療と介護保険の両方の自己負担額が合算できます。後期高齢者と介護保険それぞれの限度額を適用後、年間(8月~7月)の自己負担額を合算して、次の表の限度額(年額)を超えたときは、その超えた分が支給されます。

限度額(年額)
区分 現行
現役並み所得者 現役3 212万円
現役2 141万円
現役1 67万円
一般 56万円
住民税非課税世帯 区分2 31万円
区分1 19万円

入院時の食事代

入院時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。

標準負担額
対象者 食費(1食あたり)
現役並み所得・一般
(指定難病の方の場合)
460円
(260円)
区分2
(過去1年間の入院日数が90日を超えている場合)
210円
(160円)
区分1 100円

療養病床に入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食費と居住費を原則として自己負担します。

自己負担額
対象者 食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
入院時生活療養(1)を算定する
保健医療期間に入院している方
460円 370円
入院時生活療養(2)を算定する
保健医療期間に入院している方
420円 370円
区分2 210円 370円
区分1 130円 370円
老齢福祉年金受給者
(住民税非課税)
100円 0円

(注1)入院時生活療養(1)とは、管理栄養士または栄養士による管理が行われている生活療養についての基準適合しているものとして地方社会保険事務局に届出をしている保健医療機関です。
(注2)入院時生活療養(2)とは、入院時生活療養(1)に該当しない保健医療機関です。

特定疾病

高額な治療を長期間継続して行う必要がある、次のような疾病のある方には、申請をすることによって「特定疾病療養受療証」が交付されます。
病院などの窓口に提示すれば、1ヶ月の自己負担額が10,000円までとなります。

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固8因子障害又は先天性血液凝固9因子障害(いわゆる血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める方に係るものに限る)

葬祭費の支給

被保険者が死亡したとき、葬祭を行った人に3万円が支給されます。

保険料の納付方法

保険料は、個人ごとに算定された保険料を被保険者一人ひとりが支払うことになり、原則として年金から天引き(特別徴収)されます。
保険料が年金から天引きされている方は、市町村への申し出により口座振替で納めることができます。別途、金融機関での手続きも必要となります。
なお、年金天引きから口座振替に切り替わる時期は、申し出の時期により異なります。
年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と合わせた保険料総額が年金額の年額の2分の1を超える方は、納付書で納めることとなります。(普通徴収)
普通徴収の納期及び納付場所は、「町税等の納期一覧」のとおりです。

支払った保険料の所得控除は?
保険料は、所得税や個人住民税の社会保険料控除の対象となります。保険料が年金から天引きされている場合は、その天引きされている方の控除対象となります。
また、本人以外の口座振替に変更した場合、口座振替によって支払った方の控除の対象となります。

保険料の算定方法

令和4・5年度における年間の保険料
保険料額 内容
均等割額 51,892円
所得割額 (前年中の所得-43万円)×10.98パーセント
1年間の保険料額 均等割額+所得割額(100円未満の端数は切り捨てます)
最高限度額 66万円

保険料の軽減

所得が低い世帯に属する方の被保険者均等割額は、下の表のとおり軽減されます。軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定しますが、世帯主が被保険者でない場合でも、その方の所得は、判定の対象となります。

軽減額
所得が次の金額以下の世帯 軽減割合 軽減前 軽減後
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 7割軽減 51,892円 15,567円
43万円+(28万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 5割軽減 51,892円 25,946円
43万円+(52万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 2割軽減 51,892円 41,513円

(注)65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いて判定します。

被用者保険の被扶養者に係る軽減

被用者保険の被扶養者としてこれまで保険料を負担してこなかった人については、激変緩和の観点から所得割はかからず均等割は5割軽減され、年間の保険料が25,946円となります。

(注)所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。

保険料の滞納

特別な理由がなく保険料を滞納した場合は、通常の保険証より有効期限の短い保険証(短期保険証)が発行されます。また、滞納が1年以上続いた場合には、保険証を返還してもらい資格証明書を交付します。資格証明書は、被保険者の資格を証明するもので、医療機関を受診される場合は医療費が全額自己負担になります。

(注)災害などで重大な被害を受けたときやその他の特別な事情で、生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、保険料が減免となる場合があります。

お問い合わせ先

浦幌町役場町民課保険医療係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2114 FAX:015-576-2519
E-mail:tyoumin@urahoro.jp

北海道後期高齢者医療広域連合
〒060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館内
電話:011-290-5601 FAX:011-210-5022
ホームページ:http://iryokouiki-hokkaido.jp/

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