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国民健康保険税

国民健康保険税は、国民健康保険の加入者(被保険者)がいる世帯の世帯主に課税されます。

国民健康保険税の課税限度額と均等割・平等割の軽減判定方法が変わります

課税限度額の変更

国の税制改正に伴い、課税限度額を下表のとおり引き上げます。年々増え続ける医療費等による厳しい財政状況を踏まえ、国民健康保険制度を安定させ、今後も加入者の皆さまが安心して医療を受けられることを目的としていますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

課税限度額
医療分 後期高齢者
支援金分
介護分 合計
令和元年度 61万円 19万円 16万円 96万円
令和2年度~
令和3年度
63万円
(2万円増)
19万円 17万円
(1万円増)
99万円
(3万円増)
令和4年度 65万円
(2万円増)
20万円
(1万円増)
17万円 102万円
(3万円増)
令和5年度 65万円 22万円
(2万円増)
17万円 104万円
(2万円増)

均等割・平等割軽減判定方法の変更

 所得が低い方の国民健康保険税の負担を減らすため、世帯主および国民健康保険加入者の所得合計額が一定基準額以下の場合、均等割・平等割額を軽減しています。下表のとおり5割・2割の軽減対象になる所得基準額を引き上げることで、軽減対象世帯を拡充します。

軽減対象世帯(世帯主および国民健康保険加入者の所得合計額が下記の金額以下の世帯)
7割軽減 5割軽減 2割軽減
令和元年度 33万円
(変更なし)
33万円+(28万円×被保険者数) 33万円+(51万円×被保険者数)
令和2年度 33万円
(変更なし)
33万円+(28.5万円×被保険者数) 33万円+(52万円×被保険者数)
令和3年度~
令和4年度
43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)} 43万円+(28.5万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} 43万円+(52万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}
令和5年度 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}
(変更なし)
43万円+(29万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} 43万円+(53.5万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}

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国民健康保険税の税率・税額

税額は、下記の医療分・後期支援分・介護分を合算して計算されます。(介護分は40歳から64歳の方のみ適用されます)

医療分税率等(0歳~74歳)
区分 税率等
所得割額 前年中の総所得金額(基礎控除後)×6.3パーセント
資産割額 当該年度分の固定資産税額(土地および家屋のみ)×30パーセント
均等割額 被保険者1人につき14,800円(未就学児は均等割額の半額を減免)
平等割額 1世帯につき42,000円
課税限度額 650,000円
後期支援分税率等(0歳~74歳)
区分 税率等
所得割額 前年中の総所得金額(基礎控除後)×1.2パーセント
資産割額 当該年度分の固定資産税額(土地および家屋のみ)×10パーセント
均等割額 被保険者1人につき5,200円(未就学児は均等割額の半額を減免)
平等割額 1世帯につき8,000円
課税限度額 200,000円
介護分税率等(40歳~64歳)
区分 税率等
所得割額 前年中の総所得金額(基礎控除後)×1.0パーセント
資産割額 当該年度分の固定資産税額(土地および家屋のみ)×4.0パーセント
均等割額 被保険者1人につき8,500円
平等割額 1世帯につき4,500円
課税限度額 170,000円

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国民健康保険税の軽減制度

 前年中の世帯の総所得が一定基準以下の世帯について、国民健康保険税の均等割額・平等割額を減額し負担を軽くする制度です。

軽減割合 算定基準
7割軽減 世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者の前年中の所得の合計が43万円+{10万円×(給与所得者の数-1)}以下のとき
5割軽減 世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者の前年中の所得の合計が43万円+(29万円×被保険者数および特定同一世帯所属者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下のとき
2割軽減 世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者の前年中の所得の合計が43万円+(53.5万円×被保険者数および特定同一世帯所属者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下のとき

(注)特定同一世帯所属者とは、75歳に到達したため後期高齢者医療制度に移行し国民健康保険の資格を喪失した方で、同日以後継続して同じ世帯に所属している方をいいます。(資格を喪失した日の前日に属する月以後、8年を経過するまでの間に限ります)

(注)軽減割合を算定するときは、次のことに注意してください。

  • 世帯の所得の合計額とは、被保険者全員の所得を合計したものです。
    ただし、その世帯の属する被保険者が青色専従者又は事業専従者であるときは、その世帯主の所得計算に当たっては、青色専従者給与額および事業専従者控除額又は事業専従者の給与所得とみなす収入金額は、必要経費として算入又は控除しないものとします。また、その被保険者の所得の計算については、その事業から受ける給与所得はないものとして計算を行います。
  • 譲渡所得は、特別控除前の所得です。
  • 65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を控除した金額で計算します。
  • 給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)を指します。

後期高齢者医療制度創設に伴う緩和措置について

国民健康保険から後期高齢者医療制度(75歳以上の方が加入)へ移行した場合、同一世帯の国保加入者には次のような緩和措置があります。(最大8年間)

  1. 軽減措置を受けている世帯で、世帯構成や収入が変わらなければ、以前と同様の軽減措置を受けることができます。
  2. 国保からの移行により単身となる世帯(例:夫75歳以上、妻75歳未満)は、世帯構成や収入が変わらなければ、最大8年間、平等割額が減額されます。(1年目から5年目まで半額、6年目から8年目は4分の1減額)

被扶養者の保険税の減免

会社の健康保険などに加入していた方が、後期高齢者医療制度に移行されることにより、その扶養に入っていた65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入する場合は、申請により、次のとおり保険税が減免されます。

  • 旧被扶養者に係る所得割・資産割は、免除します。
  • 旧被扶養者に係る均等割は、資格取得日の属する月から2年間に限り、半額になります。(7割・5割軽減世帯を除く)
  • 旧被扶養者だけの世帯に係る平等割は、資格取得日の属する月から2年間に限り、半額になります。(7割・5割軽減世帯を除く)

非自発的失業者に対する軽減措置

非自発的失業者に対する軽減措置

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国民健康保険税の納期

年金から天引きで保険税を徴収する仕組みを「特別徴収」、本人が窓口や口座振替で保険料や税を支払う仕組みを「普通徴収」と呼びます。

特別徴収

特別徴収の対象世帯は、世帯主(擬制世帯主を除く)の年金から国民健康保険税が天引きで徴収されます。

特別徴収対象世帯

  1. 世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満であること
  2. 年額18万円以上の年金を受給していること
  3. 世帯主の国民健康保険税と介護保険料との合算額が、年支給額の2分の1を超えないこと

(注)口座振替でのお支払いをご希望される方は、町民課住民税係へお手続きください。
ただし、年金からの天引きが停止されるのは、翌々月以降の年金支払い月となります。

国民健康保険税納付方法変更申出書PDFファイル(37KB)

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普通徴収

特別徴収対象世帯以外の世帯の納期は年6回です。

詳しくは町税納期一覧

お問い合わせ先

浦幌町役場町民課住民税係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2115 FAX:015-576-2519
E-mail:zeimu@urahoro.jp

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