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固定資産税

毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が納める税金です。

ただし、固定資産の課税標準額が免税点(下記)未満の場合は、固定資産税が課税されません。

(免税点)

土地=30万円 : 家屋=20万円 : 償却資産=150万円

【注意事項】

登記された物件については、1月1日現在の登記簿に記載された所有者に課税されます。

よって、たとえば12月に売買を完了した物件であっても、その登記が1月2日以後の場合は、新所有者(買主)ではなく旧所有者(売主)に課税されます

ので、ご留意願います。

【お願い】

★家屋を新・増・改築または取壊した際には、役場へご連絡ください

  ・ 役場では、固定資産税の適正な課税のため、巡回調査等により、新築された家屋や取壊された家屋の把握に努めておりますが、

  より正確な課税を行うため、家屋の新・増・改築や取壊しをされた場合は、役場資産税係へご連絡くださいますようお願いします。

固定資産の異動があった時は

倉庫や住宅を新築、増築、取壊しをしたとき、あるいは売買や相続などにより所有者が変更したときには、1月1日までに下記の手続を完了してください。

変更内容

種類 手続内容 手続先
家屋を新築・増築したとき(※1) すべての家屋 役場への連絡

役場資産税係

家屋を取壊したとき 登記家屋

異動届の提出

役場資産税係または上浦幌支所

滅失登記

釧路地方法務局帯広支局

未登記家屋 異動届の提出 役場資産税係または上浦幌支所
所有者が変更されたとき(売買・贈与・相続など)

土地

所有権移転登記 釧路地方法務局帯広支局
登記家屋
未登記家屋 異動届の提出

役場資産税係または上浦幌支所

※1.家屋が新築・増築されたときは、現地調査(建物の内部や外部の調査)を行うことが法律で義務付けられております。

そのため、調査日程の調整や、現地での立会い、調査に必要となる図面の提供等をお願いすることがありますが、趣旨ご理解の上、ご協力くださいますようお願いします。

※2.手続に必要となる書類は、変更の原因によって異なりますので、お電話にて事前にご確認ください。

 ・固定資産(未登記家屋)異動届エクセルファイル(48KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 ・固定資産(未登記家屋)異動届PDFファイル(39KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

【電話番号】

(1)役場資産税係…015-576-2115 (2)役場上浦幌支所…015-576-6104 (3)釧路地方法務局帯広支局…0155-24-5837

固定資産税の概要

土地

土地は、地目(畑・宅地・山林など)に応じて評価計算され、1月1日現在の登記簿に記載された所有者に課税されます。

【主な特例】

(1)小規模住宅用地

住宅1戸あたり200平方メートル分の住宅用地の課税標準額を、本来の価格の1/6にする特例です。

(2)その他の住宅用地

小規模住宅地以外の住宅用地の課税標準額を、本来の価格の1/3にする特例です。

ただし、特例対象は住宅の延床面積の10倍の面積までで、それを超える分は本来の価格で課税されます。

家屋

家屋は、種類(住宅・店舗・倉庫など)に応じて評価計算され、1月1日時点の登記簿に記載された所有者(未登記家屋の場合は、現に所有している方)に課税されます。

【主な特例】

(1)新築住宅軽減

対象

下記(ア)と(イ)の条件を満たすもの

(ア)種類が専用住宅・共同住宅・併用住宅(※)のもの

(イ)延べ床面積が50平方メートル~280平方メートルのもの

(共同住宅の場合は、一部屋あたりの床面積が40平方メートル~280平方メートルのもの)

※併用住宅の場合、居住部分の割合が1/2以上なければ特例が受けられません。

軽減の内容

住宅1戸あたり120平方メートル分の固定資産税額を、1/2に軽減します。

120平方メートルを越えた部分については、軽減されません。

例)1戸建ての住宅、延床面積150平方メートル、本来の税額15万円の場合

軽減額 = 15万円 ÷ 150 × ( 120 × 1戸 ) × 1/2 = 60,000円 

軽減の期間

一般住宅…………新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等の場合は、新築後5年度分)

長期優良住宅……新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等の場合は、新築後7年度分)

償却資産

1月1日現在に、会社や個人で工場や商店を経営している方が所有している事業用の資産について課税されます。

なお、税額は、提出いただいた「償却資産申告書」に記載された内容を基に計算しています。

固定資産税の納期

固定資産税の納期は、年3回(5月31日、8月31日、12月25日)です。

町税納期一覧

お問い合わせ先

浦幌町役場町民課資産税係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2115 FAX:015-576-2519
E-mail:zeimu@urahoro.jp

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