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マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ
法律の改正により、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日(月)に廃止されます。
※マイナンバー通知カード…薄い緑色で紙のカード
廃止後の通知カードは
通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
氏名、住所等に変更が生じた場合
令和2年5月25日(月)以後に変更が生じた場合、記載の変更を行いません。
通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しない場合は、マイナンバー証明書類として使用できませんのでご注意ください。
※変更が必要な場合は、廃止前の5月22日(金)までに町民課住民年金係で通知カード記載事項変更の手続きをしてください。
通知カードを再交付申請したい方
令和2年5月25日(月)以後、再交付申請ができなくなります。
再交付が必要な場合は、廃止前の5月22日(金)までに町民課住民年金係で再交付申請の手続きをしてください。
なお、再交付申請には500円の手数料がかかります。
通知カード廃止以後のマイナンバーを証明する書類は
- マイナンバーカード(プラスチック製のICチップ付きカード)
- マイナンバーが記載された「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」
- 通知カード(氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているもの)
通知カード廃止以後のマイナンバーの通知方法は
令和2年5月25日(月)以後、出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、「個人番号通知書」(書面)により行われます。
この「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用できませんので、マイナンバーを証明する場合は、上記「通知カード廃止以後のマイナンバーを証明する書類は」のうちいずれかのものが必要となりますのでご注意ください。
浦幌町役場町民課住民年金係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
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