パークゴルフ場の有料化について

登録番号
00034
更新日
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受理年月日 平成16年8月2日
回答年月日 平成16年8月12日

内容

パークゴルフ場の有料化に伴い、皆料金を払っているのに、町や教育委員会が主催する場合のみ減免というのは納得できません。どのような場合でも、どのような団体でも、どのような主催でも、パークゴルフをすることに変わりはないのですから、参加する方々からは料金をいただくのが当然で、例外を設けているのは、料金を払っている人に対して失礼だと思います。

利用料金なのですから、例外なく利用者から徴収するのが当然ではありませんか?たとえ、町や教育委員会が主催しても、出場したくても出れない人にとっては不公平だと思います。同じ日に同じ場所で、町や教育委員会主催の場合に参加する人は減免で、それ以外の人(参加したくてもできなかった人を含めて)有料なんて納得できません。

そのための利用料金の徴収なのではなかったのでしょうか? 

町や教育委員会が主催する場合は減免するのならば、同好会などの各種団体だって同じではないのですか?利用する人が払うべき利用料金なのですから。

回答

「利用する人、すべてから利用料金を徴収すべき」とのご指摘ですが、町条例では、町や教育委員会が主催した場合は、減免すると規定されており、同好会や各種団体は、除外対象です。このような減免規定および使用料の徴収につきましては、地方自治法第225条により、公の施設の利用について使用料を徴収することができるとされており、また、公共の福祉や地方公共団体の独自性によりそれぞれ減免規定を設けているところであり、社会体育施設をはじめ社会教育施設にも同様であります。

なお、パークゴルフ場の利用料につきましては、貴方をはじめ様々な考え方があろうかと思いますが、今後も公平かつ厳正に対応して参りますのでご理解とご協力をお願いします。

回答課
社会教育課社会体育係
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