合併について

登録番号
00038
更新日
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受理年月日 平成16年8月23日
回答年月日 平成16年8月25日

内容

先の新聞にて豊頃町との合併協議の首長の協議内容についての報道には、驚いております。地域を預かる首長として、地域住民の幸福を願い、誠意努力されておられますことに感謝いたします。

しかし、本庁所在地豊頃町担を付けての法定協議会入りには納得はできません。いままで地域において地域の将来又住民の幸せを願い長い歴史の中で行政を執行された経緯があります。生い立ちが違う地域の合併には地域の歴史を尊重しながら且つ、将来的な展望に立ち対等な立場で話し合いが進めなければなりません。合併論議は自立および主体性の自決を求められるものであると考えます。

このたびの首長の案はこの点が欠けていると思います。行政の価値判断は経済活動企業の価値判断尺度とは違うと考えます。選択肢の中で「担保」を付けて、なぜ豊頃町なのかそこにいたった経緯が不透明ではないだろうか、ここに至っては、地域自決という意味からも広く住民の意思を問う住民投票を強く望むものです。

回答

ご意見ありがとうございます。

本庁所在地などの基本5項目の調整については、池田町・豊頃町との十勝東部合併協議会が解散に至った経過などを踏まえ、協議半ばでの枠組み解消を避けるため、法定協議会の設置を議会提案する前に基本5項目等について両町の首長協議により調整したものです。

浦幌町が譲り、豊頃町が得をしたわけではありません。合併した場合の全体のバランスを考え調整したものですし、対等な立場で協議が行われています。
町では、法定協議会を設置し、住民生活に密着したあるいは住民の皆さんの関心が高いと思われる行政サービスについて詳細に検討して、合併後の地域の将来像や自立に係る財政推計を明らかにし、「自立」か「合併」かを住民の皆さんに比較・検討をしていただくための具体的な判断材料を提供していく方針であります。

法定協議会の設置イコール合併ではありません。十分な議論をつくし、十分な情報を伝え、合併のぜひについて判断していただきたいと考えています。町として、明確な方向性を示さず、十分な情報がない中で、住民投票にゆだねるのは責任放棄である考えています。
法定協議会が設置された場合には、合併のぜひについて判断していただく時期については、来年3月を予定しています。

回答課
企画総務課地域振興係
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