ごみ焼きから出火した場合の処分は?
受理年月日 | 平成18年8月1日 |
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回答年月日 | 平成18年8月28日 |
内容
過日、ごみ焼きが原因の火災があったと聞きました。
そのような事例があったのでしょうか。ごみ焼きは罰金の対象になるとのことでしたが、今回のように火災になった場合にはどのような処分・罪・罰金となるのでしょうか。その処分などは、どの行政機関からなされるのでしょうか。
具体的な回答をお願いします。
回答
7月、浦幌町内において自宅敷地内でのごみの焼却が原因でタイヤが焼損する火災が発生しました。町としては、浦幌町住みよい生活環境づくり条例(平成17年浦幌町条例第3号)第8条の規定により、ごみの焼却は禁止しておりますが、罰則規定は設けられておりませんので、過日、本火災の原因者に対して、自宅に伺い、今後このようなことを二度と起こさないよう、厳しく文書をもって指導したところです。
ご承知のとおり、ごみの焼却は、廃棄物処理および清掃に関する法律(昭和45年法律137号)第16条の2により禁止され、また、第25条により、廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、5年以下の懲役又は1千万円以下の罰金を科すことが規定されており、現在、池田警察署において、事情を調査中とのことです。
いずれにしても、住みよい生活環境づくりのため、町民や事業者等の皆様方が、自らの意識を高めるとともに社会的責任を自覚し、快適な生活環境の実現に努めていただきますようご理解とご協力をお願します。
- 回答課
- 町民課生活環境係
まちづくり政策課広報広聴係より
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