猫の放し飼い対策を

登録番号
00101
更新日
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受理年月日 平成18年8月17日
回答年月日 平成18年8月29日

内容

ホームページや町の広報誌にも、猫は犬同様に放し飼いは禁止である旨掲載されていました。

犬の放し飼いは目に付かなくなりましたが、猫は相変わらずの状態で、庭先を我が物顔で歩き回り、花畑や家庭菜園に糞を撒き散らし、植物や野菜に被害を受けています。中には首輪をつけひと目で飼い猫とわかるものもあり、飼い主にはモラルが欠けているとしか思えません。

ネットを張ったりペットボトルを置いたりしても美観上好ましくなく、わなを仕掛けるのは違法と聞いていますので、個人での対策は限界です。行政としての対策をお願いします。

回答

家庭動物等の飼養および保護に関する基準(平成14年環境省告示第37号)により、家庭動物等の所有者は、適正な飼養および保管を負う者として、愛情をもって家庭動物を取り扱うとともに、その所有者は、家庭動物を終生飼養するよう定められています。

また、人と動物との共生に配慮しつつ、生活環境を害することがないよう責任をもって飼養および保管するよう定められています。

とりわけ、猫の飼養および保管については、

  1. 周辺環境に応じた飼養および保管を行うことにより人に迷惑をかけないこと
  2. 屋内飼養に努めるものとし、屋内飼養以外の方法により飼養する場合は、疾病の感染、不慮の事故防止等の配慮を行うこと
  3. 必要に応じ去勢手術、不妊手術等繁殖制限の措置を講じること
  4. 継続して飼養することができなくなった場合には、適正に飼養することができる者に譲渡するように努め、新たな飼養者を見いだすことができない場合に限り、都道府県等に引き取りを求めること
  5. 子猫の譲渡に当たっては、特別の場合を除き、離乳前に譲渡しないこと

などが定められています。

「放し飼い猫の防止対策」については、上記のとおり、所有者は、飼養および保管の責任を負う者としての自覚とモラルの向上に努めていただくよう、これまで、何度も町広報誌により、協力をお願いしてまいりましたが、従来より住民の皆様からの通報により飼い主が判明したときは、適正な飼養管理を徹底するよう指導しています。

しかし、心ない飼い主もいることから、苦情が絶えない状況にありますので、飼養者におかれましては、更に適正な飼養管理として、屋内飼養の徹底について、ご理解とご協力をお願いします。

「野良猫駆除」については、猫は愛護動物のひとつであり、みだりに殺したり傷つけたりすることはできません。狂犬病予防法に基づく野犬掃討のように駆除をすることができませんので、町民の方から野良猫に対する苦情があった場合は、町は十勝支庁地域政策部環境生活課動物管理係と協議して、地域住民の方のご協力をいただきながら、十勝支庁へ引き渡しするよう対応していますので、ご協力をお願いします。

回答課
町民課生活環境係
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