ごみ焼きをしてもいいのでしょうか?
受理年月日 | 平成18年5月1日 |
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回答年月日 | 平成18年5月2日 |
内容
先日、十勝管内を車で走っていると、あちこちでごみ焼きをしたり、道路縁の枯れ草を燃やしたりしているのが目に付きました。
浦幌では家庭菜園や花畑などから出る茎などを焼くのもだめだというのに、ほかの町ではいいのですか?
野菜や花の茎などを燃やして土に帰したり、虫や病気の予防をすることが本当にだめなのでしょうか。林業の都合で山の中で枝を燃やすのはよくて、農業のために豆殻を燃やすのがだめなのも納得できません。
法律で決まっているとのことですが、ほかの市町村では少し違った考え方をしているのではないでしょうか。できることなら燃やして土に帰し病害虫の予防を早めに行いたいので、回答をお願いします。
回答
平素より環境衛生、とりわけごみの分別収集にご協力いただきお礼を申し上げます。
さてごみ焼きの件ですが、これまでもあなたと同様のご質問やご意見が数多く寄せられていますが、その都度次のような対応をお願いして参りました。
野焼きにつきましては、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人体への悪影響が懸念されることから、廃棄物処理法で一部の例外規定を除き、一切することができない旨定められております。
例外規定とは、
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(道路側溝の草焼きなど)
- 災害の予防・応急対策や復旧のために必要な廃棄物の焼却(火災予防訓練など)
- 風俗習慣上や宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(どんど焼きなど)
- 農業・林業・漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(焼畑、下枝の焼却、魚網にかかったごみの焼却など)
- 日常生活を営むうえでの軽微な焼却(落ち葉焚き、キャンプファイヤーなど)
ですが、いずれにしましても野焼きを行うとその煙が悪臭や大気汚染の原因となるためにたいへんな迷惑となります。
また、本町では昨年10月1日から施行されております「浦幌町住みよい生活環境づくり条例」により、ごみの焼却については廃棄物処理法の例外規定を除き禁止しております。
本町の対応といたしましては、これらの趣旨を踏まえ、町民の皆様方のご理解とご協力をいただきながら確実に実行して参りたいと考えておりますので、今後とも住みよい町づくりにご協力くださいますようお願いします。
- 回答課
- 町民課生活環境係