サイロの税金について

登録番号
00153
更新日
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受理年月日 平成27年4月15日
回答年月日 平成27年4月27日

内容

お願いがあります。他町村の場合は、どうなのかわかりませんが、車であちこち周ってますと、使用されてないサイロの屋根がはがされたりしてるのを見ると、このすばらしい十勝の農村風景が失われ、とっても淋しく悲しくなります。サイロとして使用されていなくても税金がかかるから屋根に手を加えてしまうのだと思います。浦幌町にもサイロがあちらこちらと見かける事ができます。

もし今現在、使用されてないサイロがあるのでしたら、税金を半額、又免除などできないものでしょうか?

浦幌町のため、北海道のためにも、このすばらしい農村風景のためにもよろしくお願いします。

回答

固定資産税における家屋か否かの判断については、不動産登記規則に定められている、屋根および周壁又はこれらに類するものを有し、継続的に土地に定着する建造物であって、その目的とする用途に供しえる状態にあるものとしております。

従いまして、今回質問されました「使用されていないサイロ」についても、これらの要件が満たされていれば、家屋ということになります。

十勝の農村風景にサイロが果たす役割は大きいかとは思いますが、サイロに限らず、離農や廃業などに伴い使用されていない家屋が町内にも点在されており、他の建物との均衡も含め、建物の使用の有無をもって税額の減免を行う考えはないことにご理解願います。

回答課
町民課
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