歩道ギリギリの太陽光パネル設置について

登録番号
00173
更新日
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受理年月日 平成28年10月14日
回答年月日 平成28年10月28日

内容

浦幌幼稚園向いの住吉町1区の空地に太陽光パネルが設置された。歩道ギリギリに支柱が立てられ、パネルの向きが歩道に面しているので、冬期雪が降ればパネルに積もった雪が歩道に落ちる。歩行者にとって危険である、建造物は歩道から何メートルに設置するなどの基準はないのか。役場で許可されたのかなどお聞きしたい。

この場所の歩道については、平成27年10月29日(木曜日)の行政懇談会で整備して欲しいとの要望があり、役場施設課より土地所有者との協議で歩道の幅を確保するという回答がありましたが、現在も整備されておらず、草が生えて歩きにくい状態です。業者は草が生えているので歩道とは思わず空地の一部として道路ギリギリに設置したのではないでしょうか。

回答

ご相談の「太陽光パネル」について、建築基準法などの届出の必要は無いため、町への許認可協議及び事前の設置協議はありませんでしたが、設置工事実施段階において町道との境界に関する電話照会があり、道道管理者(北海道)及び土地所有者が設置した境界が現地で確認できる状況であったため、これを侵害しないよう工事施工者に指示を行いました。

また、構造物に対する歩道からの余裕幅の規定は定められていないため、現在設置されている太陽光パネルの設置位置についての違法性はありません。

しかしながら、ご指摘の降雪に対する歩道の確保、通行の安全性について道路管理者である町も確認の必要があると判断し、工事施工者に問合わせを行ったところです。

その回答では、太陽光パネルを設置した外周については、「電力設備技術基準の解釈の38条により保安措置として侵入防止フェンスの設置が義務付けられており、今後フェンスの仕様を決定し設置する。」また、落雪については、「地域的に降雪が少ないことに加え、パネル面は表面温度が若干高くなることから降り注いだ雪は順次溶けていくと考えられるほか、パネル面からの落雪が発生したとしても外周フェンスが盾となり歩道への落雪防止機能を果たす。」との見解でした。

すでに設置された「太陽光パネル」を移設することは困難ですが、道路管理者として今後どのような影響が発生するか注視し、道路に対し何等かの影響が及んだ際には設置者へ改善を求めてまいります。

次に、平成27年10月に回答した「歩道の確保」についてですが、歩道を覆っている草の撤去作業については、度重なる台風等の影響もあり、作業が遅れていますが再度業者と実施予定について協議し、早急に対処いたします。

回答課
施設課
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