国民健康保険税の過徴収について
受理年月日 | 令和2年3月10日 |
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回答年月日 | 令和2年3月16日 |
内容
3月3日の道新に掲載がありましたが、国民健康保険税の過徴収についてその概要と経緯について明確にお答えください。
回答
この度の国民健康保険税の課税誤りにつきまして心からお詫び申し上げます。
国民健康保険税は、医療給付費分・後期高齢者支援分・介護納付金分を合算して、被保険者がいる世帯主の方に課税している税金です。
昨年、保険税負担の公平性の確保及び中低所得層の保険税負担の軽減を図るため、基礎課税限度額及び軽減措置の判定基準所得額を引き上げる「地方税法施行令等の一部を改正する政令」が公布され、浦幌町国民健康保険運営協議会の答申を踏まえ、令和元年第3回町議会臨時会において、浦幌町国民健康保険税条例の一部改正の議決をいただいておりました。
しかしながら、医療給付費分である基礎課税限度額について、改正された61万円とすべきものを、昨年度同額の58万円を限度額として賦課したことが判明し、120世帯の方に対し341万900円の過小課税となり、追加徴収させていただくことになりました。
このことは、町民の皆様の信頼を損ねる行為であり、深く陳謝申し上げます。
今後は再発防止に向け、綱紀粛正を図り、町民の皆様の信頼に応えるよう研鑽に努めてまいります。
- 回答課
- 町民課住民税係