猫の放し飼いについて
受理年月日 | 平成16年8月20日 |
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回答年月日 | 平成16年9月1日 |
内容
過日の問いかけに回答を頂き有難うございました。回答の中で解せない部分があります。それは、猫は不妊手術を施せば放し飼いが許されるというような記述の部分です。そのようなことは、犬でも同じではないのでしょうか。不妊手術を施した猫は他人の家屋内や庭等に入って迷惑な行為をせず、交通事故にも遭わないとでもいうのでしょうか。
迷惑をかけることも同じならば、交通事故で哀れに死んでゆくのも同じです。特に、動物の愛護の観点からするならば、猫の買主も犬の買主と同様に家屋内もしくは敷地内で飼養・保護してしかるべきではないのでしょうか。猫も犬も愛玩動物に変わりはないのに、片方は法で縛られ、片方は法の抜け道があるとは、不合理ではないのでしょうか。確かに犬は人間に被害を加えるような獰猛な部分を有していることは認めますが、猫に庭を荒らされて多大な被害を被っていることも、十分に考慮されるべきであると思います。
犬の飼主には糞の処理責任を言うのに、猫の飼主には糞の処理責任を言わないのも解せない点の一つです。動物の愛護と、迷惑防止の視点に立っての再考を期待します。
既存の法のみに従うのではなく、住民の視点に立ってさらに踏み込んだ条例を制定するのも、住民との接点の多い町役場の仕事なのではないでしょうか
回答
過日の説明に補足させていただきます。回答については、北海道環境生活部環境室自然環境課の担当者からいただきました。
1.猫は不妊措置をすれば放し飼いにしてもいいのか?
古来から、猫はねずみ捕りのために屋外で飼養されてきた経過があることから、一般に猫は放し飼いするものと考えられていますが、放し飼いにより猫が疾病に感染したり、交通事故等に遭ったりする場合もあり、また、猫は立体的に行動する動物であり室内でも十分に運動できることが分かってきたことから、道では、平成13年3月の条例制定時に、全国に先駆けて、条例第8条第1項に、「猫の健康と安全を確保するため、飼い主は室内飼養に努めなければならない」旨を規定したところです。
また、第2項では、「放し飼いをする場合は不妊措置を講ずるように努めなければならない」旨を規定していますが、この規定は、現在でも猫を使役目的(ねずみ取り)で飼養する場合もあることを考慮したものであり、その場合には、「みだりな繁殖を防止するため不妊措置を講ずるように努める」こととしています。
したがって、猫の飼養方法の基本はあくまでも室内飼養であり、不妊措置をすれば放し飼いにしてもいいという趣旨ではありません。
なお、両規定は、飼い主の努力義務を示したものであり、措置命令や罰則の対象とはなっていません。また、猫の不適正な飼養に伴う迷惑行為や無計画な繁殖の防止等については、条例第5条(飼い主の責務)および条例第6条(飼い主の遵守事項)で規定しています。
2.猫の糞の適正処理責任について規定がないのはおかしいのではないか?
猫を含め、飼養する動物の糞の適正処理については、飼い主の遵守事項を定めた条例第6条の第1項第3号に「ふん、毛又は羽毛等の汚物を適正に処理し、飼養施設およびその周辺、公園および道路等(他人の土地や建物)を汚染しないようにすること」と規定しています。
その他参考
上記の条例の規定内容については、「動物の愛護および管理に関する法律」に基づく「家庭動物等の飼養および保管に関する基準」(平成14年5月28日付け環境省告示第37号)にも同様に定められています。
説明能力が未熟だったために誤解を招いてしまいました。お詫び申し上げます。
町では、巡回などをしますが、禁止行為の改善のため飼い主に直接指導をしますので、放し飼いしている方がいましたらご連絡ください。
ご指摘のように住民のみなさんにとって、一番身近な行政は市町村です。住民の視点に立ち、何が必要なのかを常に考え、条例等を整備していきます。
- 回答課
- 住民課生活環境係