野良猫などの一掃を

登録番号
00065
更新日
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受理年月日 平成16年12月18日
回答年月日 平成16年12月20日

内容

猫の放し飼いのことですが、飼い主に任せるだけでなく積極的に町で毒まんじゅうを仕掛けるなどをして野良猫や野放し飼いの猫を一掃してはどうだろうか。

また、猫の避妊に補助金を出すとか。

回答

野良猫の駆除につきましては、残念ながら、町や保健所では行っていません。野良犬に関しましては、保健所が「狂犬病予防法」により捕獲・抑留を行いますが、野良猫に関しましては法的根拠がないため、行政といたしましても対応に苦慮しています。また、愛護動物をみだりに殺したり、傷つけたりすることは法律で禁じられています。放し飼いされている猫を毒殺することはできません。

対策といたしましては、野良猫を増やさぬようにし、野良猫被害の事前抑制を図っていきたいと思います。そのため、広報誌や回覧を通じて猫の飼い主に放し飼い等をしないよう呼びかけるなど、啓発に努めていきます。

北海道動物の愛護および管理に関する条例では、「他人へ迷惑をかけない」「不妊手術をする」など飼い主の責務や遵守事項を定めています。不妊・去勢手術の助成について、ペットを飼われていない他の町民の方と公平さを欠くものと現時点では考えています。

回答課
住民課生活環境係
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