民政委員の選考について

登録番号
00077
更新日
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受理年月日 平成17年3月6日
回答年月日 平成17年4月14日

内容

町の民生委員の選考は、住民の知らない間に決定しており、透明性を持たせるべきではないか。

回答

民生委員・児童委員は、民生委員法に基づき町が設置した民生委員推薦会が適格者として推薦した方を北海道が設置した社会福祉審議会に推薦し、厚生労働大臣が委嘱する事となっています。

本町の民生委員推薦会の委員の構成は、「議会の議員」「民生委員」「社会福祉事業の実施に関係のある方」「社会福祉関係団体の代表者」「教育に関係のある方」「関係行政機関の職員」「学識経験のある方」の中からそれぞれ1名づつ7名の方に町長が委嘱しています。

民生委員・児童委員の任期は、3年となっており、平成13年12月1日から平成16年11月30日までの3年間で任期満了となり、平成16年7月中旬に国・道からの一斉改選の方針決定を受けて、一斉改選に係る事務を進め、上記推薦会を開催し、適格者の選考についてご審議を頂きました。道へは8月末に適格者を推薦し、国において決定され、平成16年12月1日から平成19年11月30日までの3年間の任期で委嘱されております。この間、委員の選考については、現委員への再選出の意思確認により、退任の意向等があったときに、適格者の資格要件等を備えた方の中から選考をいたしました。また、委員の定数については、従前と変わらず民生委員・児童委員22名、主任児童委員2名が委嘱され、兼ねて町の厚生委員を町長が委嘱しています。各委員は担当区を受け持ち、各々活動されております。

委員の選考の透明性でありますが、上記の説明のとおり民生委員・児童委員を公募等により、選考するものではありませんので、ご理解を頂きたいと思います。
なお、このたびの一斉改選に伴う新委員各位の紹介、担当区等については、今後、町広報誌に掲載し周知していきたいと考えております。

回答課
保健福祉課社会福祉係
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