ゴミの焼却について

登録番号
00088
更新日
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受理年月日 平成17年9月29日
回答年月日 平成17年10月5日

内容

ゴミ焼却に関する広報紙の記事を読みました。

すべての焼却が禁止されるとの話を聞いていたので、焼却炉などを撤去してしまいましたが、少量のゴミや枝葉はよいとの事。聞いていた話とは内容が異なりすぎてビックリしています。

私が伺った人は、役場の職員が言っていたとの事で、チラシを持参したとも言っていました。一体どうなっているのか。

回答

広報誌に掲載された「野焼き禁止の例外」についてですが、法律上の規定についての語句を用いて詳細を掲載しています。

ご意見の中にありました「少量のゴミや枝葉はよいとの事」についてですが、少量のゴミであれば燃やせると誤解されていると思われます。

落ち葉炊きは焼きイモを焼く程度のもの、キャンプファイヤーは海岸など近隣住宅や人に迷惑のかからない場所での行為であれば認められていますが、「ゴミの焼却」については、広報誌に掲載したとおり構造条件を満たしている焼却炉(外気と遮断された状態の焼却炉で、摂氏800度以上で燃やすことができる等の条件を備えているもの)でなければ一切認められておりません。

少量のゴミであれば通常外で焼却してもよいということではけっしてありませんので、ご理解とご協力をお願いいたします。

燃やすことの目的はさまざまあっても、周囲に対する配慮や理解があって成り立つものですから、灰が飛んできて洗濯物が汚れるとか、煙くて不愉快であるとか、環境上ダイオキシンの発生などの影響を考えて周りに迷惑を及ぼすような行為は絶対に許されるべきことではありません。

広報誌に掲載した「軽微な焼却」については、庭先で行うバーベキューの炭火であるとか社会通念上の「焚き火」など子ども達に教育上体験させたい行為まで禁止することは出来ないと言うことで、くどいようですが「少量のゴミの焼却」を認めているものではないということをご理解願います。

なお、判断に苦しむような事例がありましたら、担当(町民課生活環境係)までご連絡くださいますようお願いいたします。

回答課
町民課生活環境係
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