家庭ごみの焼却について

登録番号
00022
更新日
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受理年月日 平成16年5月15日
回答年月日 平成16年5月24日

内容

家庭から出る紙くず・家庭菜園や花畑の整理上で木屑・花茎などを必要に応じて焼却することは、法に触れるのか触れないのか?

細かく説明をしないと分かりにくい!家庭における日常の焼却行為に対して細かく説明してほしい。

回答

前号の広報誌での回答に補足させていただきます。焼却禁止の例外として、一般家庭では、「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの」が挙げられています。ご質問の木屑や花茎などの焼却は、煙の量やにおい等が近所の迷惑にならない程度(たき火程度)であれば法的には例外として認められています。

しかし、地域環境の保全からすれば、指定袋に入れて収集に出していただきたいと思います。こうした小さな活動が環境保全意識の向上につながります。

家庭ゴミの焼却については、ゴミの種類・焼却の程度など多種多様なケースがあります。疑問に思われることがありましたら、電話などでご照会いただき、個々のケースについて説明していきたいと思います。

また、不法と思われる焼却をされている方の住所等のご連絡をいただければ、現地を確認し指導していきます。

回答課
住民課生活環境係
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