猫の放し飼い

登録番号
00017
更新日
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受理年月日 平成17年3月5日
回答年月日 平成17年3月14日

内容

猫の放し飼いは、確かによくないことです。でも、法律ではどうなんですか…。

回答

「北海道動物の愛護および管理に関する条例」で、猫の飼い主は、その飼養する猫について、疾病の感染および不慮の事故を防止し、猫の健康および安全を保持するため、室内での飼養に務めるよう規定しています。

条例とは、地方公共団体がその事務について、国の法令(法律、政令など)に違反しない範囲で地方公共団体の議会の議決を経て制定する法規です(地方自治法第14条第1項・第96条第1項第1号)。
地方公共団体は、行政上の義務を課したり、権利を制限しようとするときは、原則として条例を制定してその内容を定めなければならないことになっています(地方自治法第14条第2項)。

回答課
住民課生活環境係
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