私も一言

登録番号
00052
更新日
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受理年月日 平成16年10月31日
回答年月日 平成16年11月4日

内容

はじめてメールします。 
いろいろなことが質問と回答になっていて、とても興味深いです。ところで、ゴミ焼きと猫の放し飼いのことがいろいろとありますが、正しくはこうだと、広報でお知らせ願えると、みんながわかってとても助かります。他人のことはなかなか電話でお知らせできるものではありません。
それと、ゴミ焼きするのに煙突さえつけていれば、何を燃やしてもよいといっている方もいらっしゃるのですが、本当ですか。
もう一度、しっかりとお知らせ願います。

回答

ご提案ありがとうございます。

猫の放し飼いに関する制度、ゴミ焼却に関する制度について、12月8日発行の広報誌で町民の皆さんに周知します。
焼却禁止の例外として、一般家庭では、「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの」が挙げられています。煙の量やにおい等が近所の迷惑にならない程度(たき火程度)であれば法的には例外として認められています。煙突の有無で焼却が認められるわけではありませんし、何を燃やしてもいいことにはなりません。
地域環境の保全からすれば、禁止の例外として認められていても、指定袋に入れて収集に出していただきたいと思います。こうした小さな活動が環境保全意識の向上につながります。

今後も、お気付きの点がございましたら、ご意見をお寄せください。

回答課
企画総務課広報広聴係
住民課生活環境係
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