津波災害警戒区域
津波災害警戒区域の指定について
平成23年3月に発生した東日本大震災による甚大な津波被害を受け、最大クラスの津波が発生しても「なんとしても人命を守る」という考えのもと、ハード・ソフトの施策を総動員する「多重防御」の発想により、地域活性化も含めた総合的な地域づくりの中で津波防災を推進する「津波防災地域づくりに関する法律」が平成23年12月に施行されました。
この法律に基づき、北海道知事により令和3年10月8日付けで津波災害警戒区域の指定に係る告示がなされましたので周知いたします。
津波災害警戒区域(イエローゾーン)について
最大クラスの津波が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがある区域で、津波による人的災害を防止するため、津波から「逃げる」ことができるよう、警戒避難体制を特に整備すべき区域として北海道知事が指定する区域です。
津波災害警戒区域を指定する目的について
津波災害警戒区域(イエローゾーン)の指定により、浦幌町における津波ハザードマップの作成、避難訓練の実施、避難施設の確保、施設管理者や事業者による避難確保計画の作成などを推進し、津波に対する警戒避難体制の整備をより確実なものとすることが目的です。また、区域指定の際に公表する「基準水位」により、津波に対して安全な高さが明確になるため、避難施設の効率的な整備の目安になるなど、実効性の高い避難対策が可能になります。
基準水位について
基準水位は、津波浸水想定の浸水深に、津波が建物等に衝突した際のせり上がり高さを加えた水位です。指定避難施設の指定や津波災害特別警戒区域における建築等の許可の際に基準として用いられます。津波に対して安全な高さであるため、避難施設などの効率的な整備の目安となり、住宅の建築等を検討する上でも参考になります。なお、基準水位は津波浸水想定における浸水深と同様、地盤面からの高さで表示します。
津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン・レッドゾーン)について
津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン)は、最大クラスの津波が発生した場合に、建築物が損壊又は浸水し、 住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある区域で、特に防災上の配慮を要する方々が利用する 社会福祉施設、学校、医療施設の建築とそのための開発行為に関して、居室の床面の高さや構造等を津波に対して安全なものとするために北海道知事が指定する区域です。
津波災害特別警戒区域(レッドゾーン)は、オレンジゾーンのうち特に迅速な避難が困難な区域で、住宅など町の条例で定める用途の建築とそのための開発行為に関して、居室の床面の高さや構造等を津波に対して安全なものとするために町の条例で指定する区域です。
(注)今回の指定では津波災害特別警戒区域の指定はありません。
津波災害警戒区域に指定されなかった地域の安全性について
最大クラスの津波は、現在の科学的知見に基づき、過去に発生した津波や今後発生が想定される津波から設定したものでありますが、これよりも大きな津波が発生する可能性が全く無いというものではありません。そのため、指定されなかった地域でも浸水が発生したり、浸水深がさらに大きくなったりする場合があるので注意が必要です。
津波災害警戒区域の指定の告示に係る図書について
1.津波災害警戒区域図
2.北海道ホームページ
- お問い合わせ
-
総務課/管財防災係
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2111
FAX:015-576-2519
E-mail:soumu@urahoro.jp