農地に建物を建てるとき等(農地転用)の許可申請について

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農地に建物を建てたり、一時的に農地以外の用途に使用する方へ(農地法第4条・第5条)

  • 畑や牧草地に建物を建てたり砂利採取に使用する(農地を農地以外のものにする)ことを、「農地転用」と言います。
  • 「農地転用」をするときには、「農業委員会の許可」と、「農業振興地域整備計画の変更」が必要となりますので、農地転用をお考えの方は、農業委員会に事前に御相談ください。

1 農地転用許可前の手続(農業振興地域整備計画の変更手続)

浦幌町の農地の多くは、農業振興地域整備計画において「農用地区域内農地」に指定されており、農地転用が原則禁止とされています。
そのため、農地転用をするときは、農業振興地域整備計画の変更手続により、対象農地の種類を「農用地区域内農地」から「農業用施設用地」または「農用地区域外農地」に変更する等の手続が必要となります。

2 農地転用許可の手続(農地法第4条と農地法第5条の区分け)

自分が所有する農地を転用するか、他人の所有する農地を転用するかによって、申請の種類が異なります。

自分が所有する農地を転用

農地所有者 自分
申請の種類  農地法第4条の申請
申請期限 毎月10日まで
(10日が休日の場合は前開庁日)
必要書類

他人の所有する農地を転用

農地所有者 自分以外(家族含む)
申請の種類 農地法第5条の申請
申請期限 毎月10日まで
(10日が休日の場合は前開庁日)
必要書類

主な審査基準

転用にあたっての主な審査基準は、「立地基準」と「一般基準」の2つです。
概要としましては下記のとおりですが、詳しく確認されたい方は農林水産省HP「農地転用許可制度について」にてご確認ください。

立地基準
  • 農地は、位置によって「農用地区域内農地」や「一般農地」などの区分が付いており、それぞれの区分によって転用できる範囲が異なります。
  • 立地基準の審査では、申請内容が、転用できる範囲内にあるかどうかを審査します。
一般基準

一般基準の審査では、主に下記の4項目について、申請内容が適切であるかどうか審査します。

  1. 転用の確実性が認められるかどうか
    (他法令の許認可の見込みはあるか、関係権利者の同意はあるか)
  2. 周辺農地への被害防除措置が適切かどうか
  3. 農地の利用の集積に支障を及ぼすことは無いか
  4. 一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められるかどうか

3 転用が許可されるまでの期間

農地転用する施設の種類と面積によって、転用が許可されるまでの期間が異なりますので注意してください。

(注釈)「許可までの期間」には、農業振興地域整備計画の変更や除外を含めた期間を記載しています。

農業用施設(畜舎や倉庫など)

転用面積 許可までの期間
2999平方メートル まで 約1ヵ月
3,000平方メートル ~ 10,000平方メートル まで 約2ヵ月
10,001平方メートル ~ 39,999平方メートル まで 約5~6ヵ月

農家住宅

農家住宅 許可までの期間
2,999平方メートル まで 約4~5ヵ月
お問い合わせ

農業委員会事務局

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町16番地1
電話:015-576-2179
FAX:015-576-2519
E-mail:noui@urahoro.jp

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