セーフティネット保証(4号・5号)
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号・5号について
セーフティネット保証4号は、特定地域の災害その他突発的な事由により経営の安定に支障が生じている中小企業・小規模事業者に対し、その経営の安定に必要な資金調達を支援する国の保証制度で、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証します。
セーフティネット保証5号は,全国的に業況が悪化している業種に属する方の資金繰りを支援する国の保証制度で、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で融資額の80%を保証します。
新型コロナウイルス感染症に係る指定期間は、令和2年2月18日から令和6年3月31日までとなっております。
なお、国では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているものの、これまでの認定基準では対象とならない方々(前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方など)を対象とするため、認定基準を一部緩和しています。
(注釈)新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証は、令和3年12月31日をもって終了しました。
お問い合わせ先
北海道信用保証協会、または、お近くの商工会
特定中小企業者認定
セーフティネット保証制度を活用するために必要な特定中小企業者の認定申請は、町で受け付けています。
- 認定申請書2部
- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、決算書2期分【法人の場合】
- 売上が減少したことがわかる資料(試算表・売上台帳等)【個人の場合】
- 確定申告書2期分
(注釈)認定後は、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に保証付き融資をお申し込みください。
(注釈)信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- お問い合わせ
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産業課/商工観光係
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2181
FAX:015-576-2519
E-mail:sangyou@urahoro.jp