地場工業等振興奨励金
本町の商工業の振興に資する事業であって、本町において独立した事業所および店舗を有し、同一事業を1年以上継続して営業している方が設備の近代化、技術の向上など経営の改善を図る場合に助成を行っています。
なお、助成を受けるには、助成等の対象となる事業を行う地場工業等として、町の指定を受ける必要があります。
助成の内容
新設、増設に対する奨励金
交付対象 | 投資額500万円以上(増設の場合は、その増加に属するもの)のもの ただし、浦幌町中小企業融資規則の設備資金の借入者は除くものとします。 |
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交付額 | その年度に賦課された固定資産税相当額を限度とします。 |
交付期間 | 新たに固定資産税を賦課されるに至った年度から製造業は5年以内、その他の業種は3年以内とします。 ただし、浦幌町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例(平成22年浦幌町条例第8号)の適用を受ける方は、その経過後2年以内とします。 |
新製品、新技術等の研究開発に対する補助金
助成対象 | 北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する条例(平成19年北海道条例第68号)第14条第2項の規定に基づく指定事業者とします。 |
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交付額 | 北海道の規定に準じ、対象経費の10分の1以内で100万円を限度とします。 |
新規事業化に係る設備経費に対する融資の斡旋
斡旋の対象 | 製造業のうち新設のものを対象とします。 |
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新設・増設に伴い、新たに増加する雇用者に対する補助金
助成対象 | 投資額500万円以上のものとし、雇用者は1年を超えて常時雇用される方に限ります。 |
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交付額 | 雇用者の数に1人当たり50万円を乗じて得た額とします。 ただし、その額が1,500万円を超えるときは1,500万円を限度とします。 |
交付期間 | 単年度限りとします。 |
申請書類
地場工業等の指定
助成等(融資の斡旋を除く)
融資の斡旋
- お問い合わせ
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産業課/商工観光係
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2181
FAX:015-576-2519
E-mail:sangyou@urahoro.jp