BSE検査

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死亡牛全頭のBSE(牛海綿状脳症)検査

平成16年4月1日から家畜伝染予防法第5条第1項に基づき、24ヵ月齢以上の死亡牛について全頭検査が義務化されています。

死亡牛の検査等に係る経費

  • 検査手数料(4,500円/頭)、保冷保管庫使用料(500円/頭)
  • 「死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業」により、生産者に検査等に係る経費の一部が補助金で交付されます。

死亡牛の検査等に必要な書類

必要書類等

  1. 死亡牛処理整理表(本人が記入押印)
  2. 保存保管施設利用申請書(本人が記入)
  3. 個体確認書類(耳標脱落時に登録書写等)
  4. 家畜保健所へ届け出(書面または口頭)
  5. 死亡獣畜処理指示書(獣医師が交付)

生産者の方は、(1)死亡牛処理整理票、(2)保冷保管施設利用申請書、(3)個体確認書類(耳標脱落時に登録書の写)の提出をおねがいします。

検査場所は2ヶ所です

  • 十勝家畜保健衛生所東部BSE検査室(中札内村:十勝化成工場に隣接)
  • 十勝家畜保健衛生所西部BSE検査室(新得町:狩勝産業株式会社に隣接)
お問い合わせ

産業課/畜産係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2181
FAX:015-576-2519
E-mail:sangyou@urahoro.jp

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