請願・陳情について
請願
請願権は、日本国憲法にも規定されている国民の権利です。この請願書を提出するときは、町議会会議規則(89条)により、邦文で、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所および氏名(団体の場合にはその名称および代表者の氏名)を記載し、請願者が署名または記名押印の上、議員の紹介により議長に提出しなければなりません。
決まった様式はありませんが、必要な要件が揃っていれば、請願書を提出することができます。(参考書式を下記に明示しています)
陳情
陳情は議会に対する住民の要望、希望を述べたもので、陳情書、要望書、嘆願書などあらゆる名称で提出されるものの総称であり、内容的には請願と異なるものではありません。請願と同じ要件でありますが、紹介議員は必要ありません。
請願・陳情の提出方法
議会事務局に直接、ご持参願います。
提出時期
請願・陳情は、いつでも受け付けていますが、直近の定例会で審査を行うため、一定の期間が必要となります。通常、定例会の1週間前に開催される議会運営委員会に諮られますので、その前には提出が必要です。
土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く役場開庁時間(8:30~17:15)内にお願いします。
様式
決まった様式はありませんので、次の通り必要な要件がそろっていれば提出することができます。
請願 | 陳情 |
---|---|
件名と趣旨 | 件名と趣旨 |
提出年月日 | 提出年月日 |
請願者の住所・記名・押印 | 陳情者の住所・記名・押印 |
紹介議員の記名・押印 | ----------- |
参考様式を掲載していますので、ご活用ください。
提出にあたっての留意点
地方公共団体の議決機関としての議会の性格を踏まえて、公序良俗に反する行為を求めるもの、個人の秘密を暴露するもの、司法権の独立を侵すおそれのあるもの、町職員の懲戒などの個別の処分を求めるものなど、請願等になじまないものはご遠慮ください。
既に採択された請願・陳情と同趣旨のもの、国等に意見書を求める陳情書などは、審査を行わず議員への参考送付にとどめて処理することもあります。
浦幌町議会基本条例第8条に基づき、請願・陳情は、町民の方の政策提案と位置付けしておりますので、委員会などで提出者のご意見やご説明をいただきます。
- お問い合わせ
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議会事務局
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2119
FAX:015-576-5570
E-mail:gikai@urahoro.jp