浦幌町観光情報サイト・観光パンフレット制作業務に係る公募型プロポーザルの実施について
浦幌町観光情報サイト・観光パンフレット制作業務について、公募型プロポーザルを実施します。
業務の概要
業務名
浦幌町観光情報サイト・観光パンフレット制作業務(以下「本業務」という。)
業務の目的等
本業務は、浦幌町の魅力や観光情報を分かりやすく、かつ、閲覧者が惹きつけられるようなデザインで掲載するとともに、観光情報サイトと観光パンフレットに統一性を持たせることにより、観光イメージの向上及び利便性の向上を図ることを目的とするものです。
業務場所
本業務の業務場所は浦幌町地内とします。
履行期間
契約締結日の翌日から令和5年3月24日まで
業務内容
別添「浦幌町観光情報サイト・観光パンフレット制作業務仕様書」のとおり
業務のスケジュール
質問書の提出期 | 令和4年10月4日(火) |
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参加表明書件誓約書等の提出期限 | 令和4年10月11日(火) |
参加資格確認結果通知 | 令和4年10月12日(水) |
企画提案書の提出期限 | 令和4年10月14日(金) |
企画提案書のプレゼンテーション及びヒアリング | 令和4年10月24日(月) |
契約手続き | 令和4年10月下旬 |
参加資格
次に掲げる事項を全て満たすこと。
- 法人格を有しているものであること。
- 本業務と同種又は類似する業務における専門知識等を有し、相応の実績を有する者であること。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4項第1項の規定に該当しない者であること。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てをしていないこと、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てをしていないこと、又は破産法(平成16年法律第75号)に基づき、破産手続開始の申立てをしていないこと。
- 国税及び地方税を滞納している者でないこと。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の規定によるもの)に該当しないこと。又は暴力団の構成員、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過していない者が経営、運営に関係していないこと。
- 他の提案事業者との関係が次のいずれにも該当しないこと。該当する場合は、該当する者のうち1者のみが提案できるものとする。
1. 親会社(会社法第2条第4号の親会社をいう。以下同じ。)と子会社(同条第3号の子会社をいう。以下同じ。)の関係にある場合
2. 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
3. 一方の会社の役員が、他方の役員を現に兼ねている場合
4. その他1から3に掲げる場合と同視うる資本関係又は人的関係があると認められる場合
実施要項等
- お問い合わせ
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産業課/商工観光係
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2181
FAX:015-576-2519
E-mail:sangyou@urahoro.jp