浦幌町ホームページリニューアル業務に係る公募型プロポーザルの実施について
浦幌町ホームページリニューアル業務について、公募型プロポーザルを実施します。
業務の概要
業務名
浦幌町ホームページリニューアル業務(以下「本業務」という。)
業務の目的等
浦幌町ホームページは、平成25年に一部リニューアルをしてから10年が経過している。その間、スマートフォンやタブレット等の普及により、誰もが容易にインターネットを利用できる環境が整ったことから、情報を取得する手段として町ホームページの重要性は年々高まっている。また、必要な情報を伝えるだけではなく、町の魅力や特色を町内外に発信し、地域イメージの向上やブランド化を図ることで、関係人口増加に繋げるためのプロモーション的な役割も重要であることから、全ての利用者にとって使いやすく魅力的なデザインへ刷新するとともに、全職員が情報発信を行える環境を構築し情報をタイムリーに発信できるようにすることと、住民サービス向上のために新たな機能(チャットボット)も加え、長期的に安定して運営管理が出来るホームページの構築を目的とするものである。
業務場所
本業務の業務場所は浦幌町地内とします。
履行期間
契約締結日の日から令和6年2月29日まで
業務内容
別添「浦幌町ホームページリニューアル業務仕様書」のとおり
業務のスケジュール
質問書の提出期限 | 令和5年8月2日(水) |
---|---|
参加表明書件誓約書等の提出期限 | 令和5年8月8日(火) |
参加資格確認結果通知 | 令和5年8月9日(水) |
企画提案書の提出期限 | 令和5年8月18日(金) |
企画提案書のプレゼンテーション及びヒアリング | 令和5年8月29日(火) |
契約手続き | 令和5年8月下旬 |
参加資格
次に掲げる事項を全て満たすこと。
- 法人格を有しているものであること。
- 過去5年以内において、都道府県や市町村など地方自治体におけるCMSの導入を前提とするホームページの構築業務を遂行した実績を有する者であること。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4項第1項の規定に該当しない者であること。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てをしていないこと、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てをしていないこと、又は破産法(平成16年法律第75号)に基づき、破産手続開始の申立てをしていないこと。
- 国税及び地方税を滞納している者でないこと。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の規定によるもの)に該当しないこと。又は暴力団の構成員、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過していない者が経営、運営に関係していないこと。
- 他の提案事業者との関係が次のいずれにも該当しないこと。該当する場合は、該当する者のうち1者のみが提案できるものとする。
1. 親会社(会社法第2条第4号の親会社をいう。以下同じ。)と子会社(同条第3号の子会社をいう。以下同じ。)の関係にある場合
2. 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
3. 一方の会社の役員が、他方の役員を現に兼ねている場合
4. その他1から3に掲げる場合と同視うる資本関係又は人的関係があると認められる場合 - 別紙「データセンター機能要件一覧」を満たしたデータセンターよりサービスを提供すること。
- 過去3年以内に、行政機関等から違法または違反行為等による勧告やそれに類似する行政処分、罰則などを受けたことがある場合、勧告及び行政処分、罰則内容とその後の対応について報告すること。報告を怠り後日発覚した場合には参加資格及び契約も不履行とする。
実施要項等
- お問い合わせ
-
まちづくり政策課/広報広聴係
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2112
FAX:015-576-2519
E-mail:mati@urahoro.jp