道路法(昭和27年法律第180号)第37条第1項の規定に基づく縦覧について

更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

道路法(昭和27年法律第180号)第37条第1項の規定に基づく縦覧を次のとおり行いますので、お知らせします。

占用を制限する区域の縦覧
縦覧期間 3月17日から3月31日まで
(土曜日・日曜祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)
縦覧場所 役場施設課
縦覧図書 占用制限図(位置図)
占用制限図(平面図)
制限区域(町道) いきがい通、森林公園通、栄穂東14線通、通学通
お問い合わせ

施設課/土木水道係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2159
FAX:015-576-2519
E-mail:sisetu@urahoro.jp

ページトップへ