【児童手当】高校・専門学校等を卒業予定の子がいる場合の手続きについて

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18歳年度末(高校生年代)を経過した後22歳年度末(大学生年代)までの子について、多子加算の算定対象とするには申請が必要です

令和6年(2024年)10月の制度改正により、高校等を卒業した後も22歳年度末までのお子様については、第3子以降の加算(多子加算)を計算する際のカウント対象とすることができるようになりました。第3子以降加算の対象となるには手続きが必要です。

手続きが必要となる方(第3子以降加算の対象となる場合)

次の事項に該当する方は、第3子以降加算を受けるために、大学生年代(19歳~22歳年度末)の子を養育していることが分かる書類「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。

1.令和7年4月より新たに大学生年代となる子(平成18年4月2日から平成19年4月1日生)を含め、3人以上の子(大学生年代の子を1子とした場合、第3子が高校生年代以下の子)を養育される方

2.すでに「監護相当・生計費負担についての確認書」を提出し、第3子以降加算の対象となっている大学生年代の子(学生)が、22歳年度末より前に学校(短大、専門学校等)を卒業後も、引き続きその子を養育される方

1または2に該当する方に案内文書を送付します

(注釈)2について文書が送付されるのは、これまでに短大・専門学校等を卒業する子について、「監護相当・生計費の負担についての確認書」で経済的負担があることを申し出ている受給者です。
(注釈)大学生年代以下のお子様を3人以上養育している(うち1人以上は高校生以下)場合のみ手続きが必要です。
(注釈)大学生年代の子自身の児童手当については、支給対象外です。

手続きが不要の場合(第3子以降加算の対象外となる場合)

高校等卒業後の22歳年度末までのお子様が就職等により自立し、支援を受けていない状態(養育されていない状態)であれば対象となりませんので、手続きはありません。

また、大学生年代以下のお子様が2人以下の場合も手続きはありません。

提出書類

令和7年4月1日時点の情報をご記入ください

提出期限

令和7年4月16日(水曜日)必着

この日を過ぎて申請をした場合、増額とならない月が発生しますのでご注意ください。

その他の手続き

現在、第3子以降加算の適用を受けている児童手当受給者のうち、高校等卒業後の22歳年度末までのお子様が就職等により自立し、支援を受けていない状態(養育されていない状態)になった場合は、第3子以降加算の認定対象外となるため減額の手続きが必要です。

手続きが遅れて余分に支払われた分は返還していただきます。

高校等卒業後の22歳年度末までのお子様が退職等により、養育するようになった場合は第3子以降加算の対象となりますので、新たに増額の手続きが必要です。

お問い合わせ

町民課/住民年金係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2113
FAX:015-576-2519
E-mail:tyoumin@urahoro.jp