戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

 従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

 住民票に便宜上登録されている「よみがな」情報を参考にして、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。
 通知は原則として戸籍の筆頭者あてに、本籍地から送付されますので、届きましたら必ずご確認ください。

 浦幌町が本籍の方については令和7年7月上旬以降の発送を予定しています。
通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出は不要です
令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
なお、早期に戸籍への振り仮名の記載を希望される方は、振り仮名の届出ができます。
通知書に記載された振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合は、届出が必要です
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能となります。
この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
令和7年5月26日以降に出生届や帰化届により初めて戸籍に記載される方
その届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がない場合
市区町村長により、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
この場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができますが、すでに届出をした振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
法務省チラシ

具体的な届出の方法

(1)届出をすることができる者について

 氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。

氏のフリガナの届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名のフリガナの届出の届出人について
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。

(2)届出方法について

 氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です)。

 年金を受給されている方については、日本年金機構からのお知らせもご確認ください。

(3)戸籍に記載する氏名のフリガナについて

 戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を届書に添付していただく必要があります。

 この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。

認められないものの例
(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)

(2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)

(3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないもの

戸籍の振り仮名制度について

戸籍の振り仮名制度について、詳細は以下のサイト(外部サイト)をご覧ください。

詐欺にご注意ください

  • 氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません
  • 氏名のフリガナの届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません
  • 市区町村が氏名のフリガナの届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません
フリガナの届出に係る詐欺にご注意ください
フリガナの届出に係る詐欺にご注意ください
お問い合わせ

町民課/住民年金係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2113
FAX:015-576-2519
E-mail:tyoumin@urahoro.jp

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