児童手当制度の一部改正について

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令和4年6月より児童手当制度の改定がありますのでお知らせいたします。

児童手当現況届の提出について

現況届は、児童手当受給者が6月分以降も引き続き受給要件を満たしているかの可否を、毎年6月1日現在の養育状況等で確認するためのものです。

令和4年6月から児童の養育状況に変更がなければ、受給者の現況を公簿等で確認をすることにより、現況届の提出が原則不要となります。

ただし、町で提出が必要と認められた受給者につきましては、後日個別にお知らせいたします。

所得制限の変更

児童を養育している方で下記表の「2. 所得上限限度額」を越える方は、令和4年10月支給分(6~9月分)から支給されなくなります。

児童手当が支給されなくなった後に、所得が「2. 所得上限限度額」を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。

1.所得制限限度額

扶養親族等の数(カッコ内は例) 所得額 収入額の目安
0人(前年度末に児童が含まれていない場合等) 622万円 833.3万円
1人(児童1人の場合等) 660万円 875.6万円
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 698万円 917.8万円
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 736万円 960万円
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 774万円 1002万円
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 812万円 1040万円

2.所得上限限度額

扶養親族等の数(カッコ内は例) 所得額 収入額の目安
0人(前年度末に児童が含まれていない場合等) 858万円 1071万円
1人(児童1人の場合等) 896万円 1124万円
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 934万円 1162万円
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 972万円 1200万円
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 1010万円 1238万円
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 1048万円 1276万円
お問い合わせ

町民課/住民年金係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2113
FAX:015-576-2519
E-mail:tyoumin@urahoro.jp

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