高等学校等生徒遠距離通学費等補助金
浦幌町では、高等学校等に在学している生徒の通学費等の負担を軽減するため、通学及び下宿に要する経費の一部を補助金として交付します。(平成21年度~)
対象となる方
(1)前年度及び当該年度において、次のいずれかの措置を受けた方。
- 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
- 市町村民税の非課税
- 市町村民税の減免
- 個人の事業税の減免
- 固定資産税の減免
- 国民年金の掛金の減免
- 国民健康保険料の減免又は徴収の猶予
- 児童扶養手当の支給(児童手当とは違います)
- 世帯更生貸付補助金による貸付け
(2)上記(1)以外の方で次のいずれかに該当する方
- 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
- 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる方
- PTA会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている方
- 学校納付金の納付状態の悪い者、被服等が悪い者又は学用品、通学用品等に不自由している者等で保護者の生活状態がきわめて悪いと認められる方
- 経済的理由による欠席日数が多い方
- 保護者が失業等により著しく収入状態が悪化している方
- 長期療養、災害、不慮の事故等により生活が困窮している方
- その他特別な事情により著しく生活が困窮している方
(注釈)(2)の各項目のいずれかの該当により申請される方は、生活保護法に準じた実費控除方式で計算した収入認定額と、同法に準じて算出した需要額(生活費)との対比により、その収入認定額が需要額の1.3倍未満でなければなりません。
収入認定額÷需要額=1.3倍未満
申請の方法
期日までに「高等学校等生徒遠距離通学費等補助金交付申請書」にご記入の上、次の書類を添付し提出。
通学費補助を申請する場合 | 通学に係る定期乗車券の写し |
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下宿費補助を申請する場合 | 下宿等に係る賃貸契約書の写し又は領収書等の写し |
申請受付場所
教育文化センター2階教育委員会事務局・上浦幌支所
交付額
補助対象経費のそれぞれ2分の1(年額20万円を限度とし、千円未満は切り捨て)
交付の方法
要件審査の上、補助金交付認定(否認定)通知書を送付し、補助金の額確定後に指定された預金口座に振込。
- お問い合わせ
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教育委員会/総務係
〒089-5614
北海道十勝郡浦幌町字桜町16番地1
電話:015-576-2117
FAX:015-576-2452
E-mail:kanri@urahoro.jp