固定資産の概要

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土地

土地は、地目(畑・宅地・山林など)に応じて評価計算され、1月1日現在の登記簿に記載された所有者に課税されます。

主な特例

(1)小規模住宅用地

住宅1戸あたり200平方メートル分の住宅用地の課税標準額を、本来の価格の1/6にする特例です。

(2)その他の住宅用地

小規模住宅地以外の住宅用地の課税標準額を、本来の価格の1/3にする特例です。

ただし、特例対象は住宅の延床面積の10倍の面積までで、それを超える分は本来の価格で課税されます。

家屋

家屋は、種類(住宅・店舗・倉庫など)に応じて評価計算され、1月1日時点の登記簿に記載された所有者(未登記家屋の場合は、現に所有している方)に課税されます。

主な特例

(1)新築住宅軽減

対象

下記(ア)と(イ)の条件を満たすもの

(ア) 種類が専用住宅・共同住宅(一部屋あたりの床面積が40平方メートル~280平方メートルのもの)・併用住宅(居住部分の割合が1/2以上)のもの
(イ) 延べ床面積が50平方メートル~280平方メートルのもの

軽減の内容

住宅1戸あたり120平方メートル分の固定資産税額を、1/2に軽減します。
120平方メートルを越えた部分については、軽減されません。

例)1戸建ての住宅、延床面積150平方メートル、本来の税額15万円の場合

軽減額=15万円÷150×(120×1戸)×1/2=60,000円

軽減の期間
一般住宅 新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等の場合は、新築後5年度分)
長期優良住宅 新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等の場合は、新築後7年度分)

償却資産

1月1日現在に、会社や個人で工場や商店を経営している方が所有している事業用の資産について課税されます。

なお、税額は、提出いただいた「償却資産申告書」に記載された内容を基に計算しています。

固定資産税の納期

固定資産税の納期は、年3回(5月31日、8月31日、12月25日)です。

お問い合わせ

町民課/資産税係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2115
FAX:015-576-2519
E-mail:zeimu@urahoro.jp

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