固定資産税とは

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毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が納める税金です。

ただし、固定資産の課税標準額が免税点(下記)未満の場合は、固定資産税が課税されません。

免税点
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

注意事項

登記された物件については、1月1日現在の登記簿に記載された所有者に課税されます。

よって、たとえば12月に売買を完了した物件であっても、その登記が1月2日以後の場合は、新所有者(買主)ではなく旧所有者(売主)に課税されますので、ご留意願います。

お願い

家屋を新・増・改築または取壊した際には、役場へご連絡ください。

役場では、固定資産税の適正な課税のため、巡回調査等により、新築された家屋や取壊された家屋の把握に努めておりますが、より正確な課税を行うため、家屋の新・増・改築や取壊しをされた場合は、役場資産税係へご連絡くださいますようお願いします。

お問い合わせ

町民課/資産税係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2115
FAX:015-576-2519
E-mail:zeimu@urahoro.jp

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