環境性能割

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環境性能割の創設について

地方税法の改正により、自動車取得税(道税)が廃止され、令和元年10月1日から自動車税(道税)及び軽自動車(町税)に「環境性能割」が創設されます。

この改正に伴い、現行の軽自動車税は「種別割」に名称が変更となり、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。

「環境性能割」は令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に適用され、当分の間、北海道が賦課徴収を行います。

なお現行の「軽自動車税」が「種別割」に名称が変更となりますが、税率に変更はありません。

環境性能割の税率

電気自動車等

「電気自動車等」とは、電気自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制から窒素酸化物10%低減達成車)をいう。

軽自動車(三輪以上)の車種区分 税率(自家用) 税率(営業用)
電気自動車等 非課税 非課税

ガソリン車 、ハイブリッド車 

「ガソリン車、ハイブリッド車」とは、平成30年排出ガス規制50%低減達成(★★★★)又は、平成17年排出ガス規制75%低減達成(★★★★)したものに限る。

軽自動車(三輪以上)の車種区分 税率(自家用) 税率(営業用)
令和2年度燃費基準+20%達成 非課税 非課税
令和2年度燃費基準+10%達成(乗用) 非課税 非課税
平成27年度燃費基準+20%達成(貨物) 非課税 非課税
令和2年度燃費基準達成(乗用) 1%(非課税)(注) 0.5%
平成27年度燃費基準+15%達成(貨物) 1%(非課税)(注) 0.5%
平成27年度燃費基準+10%達成 2%(1%)(注) 1%

(注)消費税引上げに伴う対応に加えて、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響と、取得時の負担感を緩和するため、令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得した自家用乗用車については、1%分が臨時的に軽減されます。

上記以外の車

軽自動車(三輪以上)の車種区分 税率(自家用) 税率(営業用)
上記以外の車 2%(1%) (注) 2%

(注)消費税引上げに伴う対応に加えて、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響と、取得時の負担感を緩和するため、令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得した自家用乗用車については、1%分が臨時的に軽減されます。

お問い合わせ

町民課/資産税係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2115
FAX:015-576-2519
E-mail:zeimu@urahoro.jp

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