軽自動車税(種別割)

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概要

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に、原動機付自転車、軽四輪車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車等を所有している人が納める税金です。

4月1日までの間に軽自動車を取得・廃車・名義変更した際には、下記の手続場所で手続を完了してください。

注意事項

軽自動車等を他人に譲ったが、官公庁での手続を取っていなかったために、すでに所有していない車の税金が課税されるというトラブルが、例年発生しています。
軽自動車等を取得・廃車・名義変更した際には、必ず4月1日までに官公庁での手続を完了してください。

取得・廃車・名義変更の手続について

お車を売買したり廃車した際は、毎年4月1日までに手続を完了してください。なお、車種によって手続場所が異なりますのでご留意ください。

原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(トラクター・タイヤショベル等)、ミニカー

手続場所 役場町民課資産税係または役場上浦幌支所
必要書類(新規登録) 1.印鑑
2.下記ア~オが記載された書類(注)

ア 車名(メーカー名)
イ 年式・型式
ウ 原動機型式
エ 車台番号
オ 総排気量
必要書類(廃車・名義変更) 1.印鑑
2.ナンバープレート
問い合わせ先 資産税係
015-576-2115

(注)書類がない場合は、わかる範囲で結構ですので、車名等をメモして役場にお越しください。
(注)改造によって車種が変わった場合(50ccスクーターからミニカーへの改造等)は、必要書類が増えることがありますので、登録前にご連絡ください。

軽四輪車(軽乗用車、軽トラック)、ボートトレーラー

手続場所 軽自動車検査協会帯広事務所
(帯広市西19条北1丁目8-11)
必要書類 検査協会へご確認ください。
問い合わせ先 050-3816-1768

軽四輪車(軽乗用車、軽トラック)、ボートトレーラー

手続場所 帯広運輸支局
(帯広市西19条北1丁目8-4)
必要書類 運輸支局へご確認ください。
問い合わせ先 050-5540-2006

申請書

申請書については、下記PDFファイルをダウンロードしてご利用ください。

種別割の税額

軽自動車税(種別割)税額表にてご確認ください。

(注)令和元年10月1日より、「種別割」に名称が変更となりますが、税率に変更はありません。

種別割の納期

軽自動車税(種別割)の納期は年1回(5月31日)です。

よくある御質問

Q1.年度の途中に軽自動車を廃車した(売った)が、月割りにはならないのでしょうか?

A1.軽自動車税(種別割)には月割りの制度がないため、月割りにはなりません。年度の途中で車を廃車しても全額納付することになります。

Q2.前の年よりも税金が高くなったのですが?

A2.下記の2種類の原因が考えられます。

  1. グリーン化特例による軽減が無くなったため
    →グリーン化特例は、最初の一年度だけ軽自動車税が軽減される特例であり、2年目以降は軽減が無くなる(通常の税額になる)ため、前の年よりも税額が上がります。
  2. 経年重課の対象になったため
    →初度検査年月から13年を経過した車両は、経年重課の対象となり通常の車両よりも高額な税額が課税されるため、前の年よりも税額が上がります。

ご自分のお車が対象になるかどうかは、適用年度早見表でご確認ください。

Q3.身体障害者手帳を持っているのですが、軽自動車税(種別割)の軽減はないのでしょうか?

A3.障害の部位や等級などの条件を満たした場合、申請をいただくことで軽減を受けられます。詳しい内容につきましては、担当にご確認ください。

お問い合わせ

町民課/資産税係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2115
FAX:015-576-2519
E-mail:zeimu@urahoro.jp

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