上下水道使用料

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上水道使用料

家庭用

基本水量 料金 超過料金
1立方メートル当り
8立方メートル 1,852円 223円

営業、団体A(9人以下)

基本水量 料金 超過料金
1立方メートル当り
20立方メートル 4,426円 223円

団体B(10人以上)

基本水量 料金 超過料金
1立方メートル当り
30立方メートル 7,038円 223円

工業用

基本水量 料金 超過料金
1立方メートル当り
100立方メートル 20,556円 213円

浴場営業用

基本水量 料金 超過料金
1立方メートル当り
100立方メートル 10,936円 204円

鑑賞・臨時用

基本水量 料金 超過料金
1立方メートル当り
10立方メートル 3,112円 510円

営農用

基本水量 料金 超過料金
1立方メートル当り
20立方メートル 3,000円 158円

下水道使用料

一般用

基本水量 料金 超過料金
1立方メートル当り
8立方メートル 1,500円 204円

浴場用

基本水量 料金 超過料金
1立方メートル当り
100立方メートル 4,908円 47円

浄化槽使用料

簡易水道で量水器の付いている家庭での使用料

区分 基本料金 超過料金
一般家庭 8立方メートルまで1,500円 1立方メートルにつき204円

上記以外の家庭での使用料

5人槽 3,612円
6人槽 4,445円
7人槽 5,186円
8人槽 5,926円
10人槽 7,500円

備考

  1. 上記使用料に別途消費税が加算される。
  2. 家庭用とは、一般家庭およびアパート等において使用するものをいう。
  3. 営業用とは、旅館業、下宿業、料理店、飲食店、洗濯業、鮮魚商、氷菓商、自動車業、牛乳処理場、劇場、娯楽場、その他営業して収入を得る事業に使用するものという。
  4. 団体用とは、官公署、学校、病院等、事業所および2世帯以上が共有し、専用栓として使用するものをいう。
  5. 工業用とは、工場において、生産に使用するものをいう。
  6. 浴場営業用とは、公衆浴場法施行条例(昭和24年北海道条例第3号)第2条第1項に規定するふつう浴場が使用するものをいう。
  7. 鑑賞または臨時用とは、噴水、滝、泉地、水呑場、手洗場、その他興業および工事のため臨時に使用するものをいう。
  8. 営農用とは、農業を経営し営農のために使用するものをいう。
  9. 使用期間が15日未満で、かつ使用水量が基本水量の2分の1に満たない場合は、基本料金を半額とする。
お問い合わせ

施設課/管理係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2149
FAX:015-576-2519
E-mail:sisetu@urahoro.jp

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