上下水道使用料
上水道使用料
家庭用
基本水量 | 料金 |
超過料金 1立方メートル当り |
---|---|---|
8立方メートル | 1,852円 | 223円 |
営業、団体A(9人以下)
基本水量 | 料金 |
超過料金 1立方メートル当り |
---|---|---|
20立方メートル | 4,426円 | 223円 |
団体B(10人以上)
基本水量 | 料金 |
超過料金 1立方メートル当り |
---|---|---|
30立方メートル | 7,038円 | 223円 |
工業用
基本水量 | 料金 |
超過料金 1立方メートル当り |
---|---|---|
100立方メートル | 20,556円 | 213円 |
浴場営業用
基本水量 | 料金 |
超過料金 1立方メートル当り |
---|---|---|
100立方メートル | 10,936円 | 204円 |
鑑賞・臨時用
基本水量 | 料金 |
超過料金 1立方メートル当り |
---|---|---|
10立方メートル | 3,112円 | 510円 |
営農用
基本水量 | 料金 |
超過料金 1立方メートル当り |
---|---|---|
20立方メートル | 3,000円 | 158円 |
下水道使用料
一般用
基本水量 | 料金 |
超過料金 1立方メートル当り |
---|---|---|
8立方メートル | 1,500円 | 204円 |
浴場用
基本水量 | 料金 |
超過料金 1立方メートル当り |
---|---|---|
100立方メートル | 4,908円 | 47円 |
浄化槽使用料
簡易水道で量水器の付いている家庭での使用料
区分 | 基本料金 | 超過料金 |
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一般家庭 | 8立方メートルまで1,500円 | 1立方メートルにつき204円 |
上記以外の家庭での使用料
5人槽 | 3,612円 |
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6人槽 | 4,445円 |
7人槽 | 5,186円 |
8人槽 | 5,926円 |
10人槽 | 7,500円 |
備考
- 上記使用料に別途消費税が加算される。
- 家庭用とは、一般家庭およびアパート等において使用するものをいう。
- 営業用とは、旅館業、下宿業、料理店、飲食店、洗濯業、鮮魚商、氷菓商、自動車業、牛乳処理場、劇場、娯楽場、その他営業して収入を得る事業に使用するものという。
- 団体用とは、官公署、学校、病院等、事業所および2世帯以上が共有し、専用栓として使用するものをいう。
- 工業用とは、工場において、生産に使用するものをいう。
- 浴場営業用とは、公衆浴場法施行条例(昭和24年北海道条例第3号)第2条第1項に規定するふつう浴場が使用するものをいう。
- 鑑賞または臨時用とは、噴水、滝、泉地、水呑場、手洗場、その他興業および工事のため臨時に使用するものをいう。
- 営農用とは、農業を経営し営農のために使用するものをいう。
- 使用期間が15日未満で、かつ使用水量が基本水量の2分の1に満たない場合は、基本料金を半額とする。
- お問い合わせ
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施設課/管理係
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2149
FAX:015-576-2519
E-mail:sisetu@urahoro.jp