療育手帳
知的障がいがあり、その状態が一定の基準に該当すると認められる場合に交付を受けることができます。
手帳の交付を受けることにより、さまざまな福祉サービスを受けることができます。
なお、手帳の交付申請の前に、北海道立心身障がい者総合相談所(18歳未満の場合は、児童相談所)で判定を受けていただく必要がありますのでご相談ください。
(注釈)手帳の交付には1ヶ月程度かかります。
申請方法
次の書類などを添えて申請してください
- 写真(縦4cm、横3cm、上半身無帽)
- 印鑑
届け出など
手帳の交付を受けた後に、次のいずれかに該当した場合は必ず手続きをしてください。
障がいの程度が変わったとき
- 持参するもの
- 写真(縦4cm、横3cm、上半身無帽)、療育手帳、印鑑
手帳を紛失・破損したとき
- 持参するもの
- 写真(縦4cm、横3cm、上半身無帽)、療育手帳(破損の場合のみ)、印鑑
本人または保護者の住所・氏名が変わったとき
- 持参するもの
- 療育手帳、印鑑
障がいに該当しなくなったとき・手帳所持者が亡くなられたとき
- 持参するもの
- 療育手帳、印鑑
- お問い合わせ
-
保健福祉課/社会福祉係
〒089-5621
北海道十勝郡浦幌町字北町8番地1
電話:015-576-5111
FAX:015-576-5222
E-mail:hukusi@urahoro.jp