臨時運行許可

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自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車や未登録の自動車を、新規登録・新規検査・継続検査のため、運輸支局等へ回送する場合などにあらかじめ運行の期間・目的・経路等を特定した上で、特例的に運行を許可する制度です。

対象となる自動車

  • 普通自動車・軽自動車・大型特殊自動車・オートバイ(排気量250ccを超えるもの)等をいいます。

申請に必要なもの

  • 自動車車検証または抹消登録証など
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
  • 申請者の身分証明書(運転免許証等)
  • 手数料(750円)
  • 申請は運行する当日または前日の開庁日にお願いします。 
    (申請書は、上記Excelよりダウンロードするか、町民課窓口にご用意しております。)

運行期間と経路

  • 期間については、運行の目的・経路等を審査して、申請日から5日以内の必要な最小日数になります。
  • 経路については、運行目的を達成するための必要合理的な経路となります。出発地~(経由地)~到着地を特定することが必要です。

返却

  • 許可証の有効期限が満了したときは、満了した日から5日以内に番号標と許可証を返却してください。
  • 返却期間内に番号標と許可証を返却しないときは、道路運送車両法第108条第1項の規定により、罰則を受けることがあります。
  • 番号標等を紛失した場合は、実費相当額がかかります。
お問い合わせ

町民課/納税係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2115
FAX:015-576-2519
E-mail:zeimu@urahoro.jp

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