臨時運行許可
自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車や未登録の自動車を、新規登録・新規検査・継続検査のため、運輸支局等へ回送する場合などにあらかじめ運行の期間・目的・経路等を特定した上で、特例的に運行を許可する制度です。
対象となる自動車
- 普通自動車・軽自動車・大型特殊自動車・オートバイ(排気量250ccを超えるもの)等をいいます。
申請に必要なもの
- 自動車車検証または抹消登録証など
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
- 個人申請の場合は、運転免許証
- 手数料(750円)
(注)令和3年10月1日より、「自動車臨時運行許可申請書」への押印が不要となり当該申請書を改正いたしましたので、お知らせいたします。
改正前の申請書をお持ちの場合には、申請書には押印欄がありますが、押印の必要はございません。
改正後の申請書については、常時、浦幌町役場1階町民課窓口にて配布しておりますし、当該ホームページよりダウンロードすることも可能です。
申請に必要なものが揃いましたら、浦幌町役場1階町民課窓口にお越しいただき、申請窓口に提出ください。
申請に関してご不明な点がございましたら、事前にお問い合わせください。
運行期間と経路
- 期間については、運行の目的・経路等を審査して、申請日から5日以内の必要な最小日数になります。
- 経路については、運行目的を達成するための必要合理的な経路となります。出発地~(経由地)~到着地を特定することが必要です。
申請と返却
- 申請は運行する当日または前日
- 許可証の有効期限が満了したときは、満了した日から5日以内に番号標と許可証を返却してください。
- 返却期間内に番号標と許可証を返却しないときは、道路運送車両法第108条第1項の規定により、罰則を受けることがあります。
- お問い合わせ
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町民課/納税係
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2115
FAX:015-576-2519
E-mail:zeimu@urahoro.jp