申告方法と納付について

更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

法人町民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了したあと一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、申告した税額を納付する申告納付の制度がとられています。

申告の種類と申告期限等

事業年度 6か月

確定申告

申告納付額 申告期限等
均等割額と法人税割額との合計額 事業年度終了の日から原則として2か月以内

事業年度 1年

中間申告

申告納付額 申告期限等
均等割額(年額の2分の1)と、その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 事業年度開始日以後6ヶ月が経過した日から2か月以内

予定申告

申告納付額 申告期限等
均等割額(年額の2分の1)と、前事業年度の法人税割額を前事業年度の月数で割って6倍した金額の合計額 事業年度開始日以後6ヶ月が経過した日から2か月以内

確定申告

申告納付額 申告期限等
均等割額と法人税割額との合計額
(注)中間(予定)申告をしていた場合は、すでに納付した額を控除した額
(注)中間(予定)申告で納付した額が確定申告で決定した税額を上回る場合は、還付申告となります
事業年度終了の日から原則として2か月以内

(注)予定申告については、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割ったものを6倍した金額が10万円以下の場合は、必要ありません。

予定申告における経過措置

法人税割の税率改正に伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、次のとおり経過措置が取られます。

  • 均等割額(年額の2分の1)と、前事業年度分の法人税割額を前事業年度の月数で割ったものを4.7倍した金額の合計額

(注)最初の事業年度以降は通常の計算式を用いますので、ご注意ください。

申告書様式等

(注)予定申告書[第20号の3様式]は、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、経過措置が適用されます。
(注)納付書[第22号の4様式]は、印刷サイズを「B5」にして印刷してください。

お問い合わせ

町民課/住民税係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2115
FAX:015-576-2519
E-mail:zeimu@urahoro.jp

ページトップへ