法人町民税について

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町内に事務所又は事業所を有する法人等には、法人町民税が課税されます。
法人町民税には、所得にかかわらず課税される均等割と所得に応じて課税される法人税割があります。
法人町民税を納めていただく必要がある方は、次のとおりです。

納税義務者 納めるべき法人町民税
町内に事務所や事業所などを有する法人 均等割+法人税割
町内に事務所や事業所などがなく、寮・保養所などを有する法人 均等割のみ
町内に事務所や事業所などを有する公共法人等で、収益事業を行わないもの 均等割のみ
町内に事務所や事業所などを有する公共法人等で、収益事業を行うもの 均等割+法人税割
町内に事務所や事業所などを有する、法人課税信託の引受けを行う個人(法人税を課されるもの) 法人税割のみ
お問い合わせ

町民課/住民税係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2115
FAX:015-576-2519
E-mail:zeimu@urahoro.jp

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