法人町民税について

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町内に事務所又は事業所を有する法人等には、法人町民税が課税されます。
法人町民税には、所得にかかわらず課税される均等割と所得に応じて課税される法人税割があります。
法人町民税を納めていただく必要がある方は、次のとおりです。

納税義務者 納めるべき法人町民税
町内に事務所や事業所などを有する法人 均等割 + 法人税割
町内に事務所や事業所などがなく、寮・保養所などを有する法人 均等割のみ
町内に事務所や事業所などを有する公共法人等で、収益事業を行わないもの 均等割のみ
町内に事務所や事業所などを有する公共法人等で、収益事業を行うもの 均等割 + 法人税割
町内に事務所や事業所などを有する、法人課税信託の引受けを行う個人(法人税を課されるもの) 法人税割のみ

均等割

計算方法
税率(年額) × 事務所・事業所または寮等を有していた月数(注) ÷ 12か月

(注) 1か月に満たないときは1か月とし、1か月以上の場合で端数日があるときは、この端数日を切り捨てます。

均等割税率表
法人の区分(資本金の額) 従業者数 税率(年額)
1,000万円以下 50人以下 60,000円
1,000万円以下 50人超 144,000円
1,000万円超 1億円以下 50人以下 156,000円
1,000万円超 1億円以下 50人超 180,000円
1億円超 10億円以下 50人以下 192,000円
1億円超 10億円以下 50人超 480,000円
10億円超 50人以下 492,000円
10億円超 50億円以下 50人超 2,100,000円
50億円超 50人超 3,600,000円

法人税割

計算方法
課税標準となる法人税額 × 税率

(注) 2以上の市町村に事務所等を有する場合は、従業者の数に応じて按分して課税されます。

法人税割税率表
事業年度 税率
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 14.7%
平成26年10月1日以後に開始する事業年度 12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 8.4%

従業者数判定の特例

算定期間中途に事務所等が新設された場合
算定期間の末日の従業者数 × 新設された事業所等の存在月数 ÷ その算定期間の月数
算定期間中途に事務所等が廃止された場合
廃止の日の属する月の前月の末日の従業者数 × 廃止された事務所等の存在月数 ÷ その算定期間の月数
最大のものが最小のものの2倍を超える事務所等
その算定期間中の各月の末日現在における従業者数の合計 ÷ その算定期間の月数

(注) 従業者数については、1人に満たない端数があるときは、切り上げて1人とします。
(注) 月数については、1か月に満たない端数日があるときは、切り上げて1か月とします。

お問い合わせ

町民課/住民税係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2115
FAX:015-576-2519
E-mail:zeimu@urahoro.jp

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