離婚届

更新日
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届出の期間

協議離婚の場合 届出のときから法律上の効力発生
裁判離婚の場合 調停成立・審判確定の日から10日以内

届出人

協議離婚の場合 夫と妻
裁判離婚の場合 訴えた人

届出の場所

次のいずれかの市町村

  1. 夫婦の本籍地
  2. 届出人の所在地
  3. 配偶者の復籍地

届出に必要なもの

  1. 自筆署名の届書1通
  2. 届出人の印鑑 (注)押印は任意です。
  3. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等官公署発行のもの)
  4. 本籍地が浦幌町でないときは、戸籍全部事項証明書(謄本)1通
  5. 裁判離婚の場合には、裁判所が発行する「審判書」「判決の謄本」「確定証明書」などの書類

特記事項

  • 協議離婚の場合、届書には証人として、成人2名の署名が必要です。(注)押印は任意です。
  • 未成年の子がいる場合は、親権者を決めてください。
  • 離婚によって旧姓に戻る方が、引き続き婚姻中の氏を使用する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
  • 氏が変わる方がマイナンバーカードをお持ちの場合、券面事項更新手続きがあります。
お問い合わせ

町民課/住民年金係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2113
FAX:015-576-2519
E-mail:tyoumin@urahoro.jp

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