養子縁組届
届出の期間
届出のときから法律上の効力が発生します。
届出人
養親および養子(満15歳未満のときは法定代理人)
届出の場所
次のいずれかの市町村
- 養親および養子の本籍地
- 養親および養子の所在地
届出に必要なもの
- 届書1通
- 届出人の印鑑 (注)押印は任意です。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等官公署発行のもの)
- 養子が15歳以上の未成年者で、かつ、自己又は配偶者の直系卑属以外の者であるときは、家庭裁判所の許可が必要です。
特記事項
届書には証人として、成人2名の署名が必要です。 (注)押印は任意です。
氏が変わる方がマイナンバーカードをお持ちの場合、券面事項更新手続きがあります。
- お問い合わせ
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町民課/住民年金係
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2113
FAX:015-576-2519
E-mail:tyoumin@urahoro.jp