浦幌町住宅リフォーム補助金制度について

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記載の内容は、令和4年度から令和7年度までに実施するリフォーム工事に適用されます。
家の中の危険をなくすバリアフリーリフォーム(段差の解消、手すりの設置、介護スペースの確保など)や耐震リフォーム(旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)で建築確認申請が行われた建物にお住まい方はご検討ください)にもご利用できます。

リフォーム工事とは

区分1の工事または区分1の工事と併せて行う区分2に掲げる住環境の維持・向上を図るための工事です。

区分1

増築工事

既存の住宅部分に加えて、新たに住宅部分を増築し、住宅部分の面積を増やす工事又は住宅部分以外の部分を住宅部分に変更し、住宅部分の面積を増やす工事

改築工事

既存の住宅部分の一部を取り壊し、当該住宅部分が存した場所に住宅を改めて建築する工事

修繕工事

住宅の安全性、耐久性及び居住性を高める工事で、次に掲げる工事

  • 基礎、土台、柱、筋交い等の修繕又は補強工事
  • 外壁、屋根、内壁、天井等の修繕工事
  • 塗装工事
  • 住宅のかさ上げ工事又は床を高くする工事
  • 給排水、衛生、換気、暖房、避難、防火、電気等の設備工事
  • 外壁、屋根等の防火性能を高める工事
  • 間取りの変更等の模様替えを行う工事
  • 開口部等を設ける工事
  • 台所、浴室又は便所を改良する工事
  • 建具の取替え等の工事
  • 壁紙の貼り替え工事
  • 断熱、気密改修又は遮音工事
  • その他町長が必要と認める工事

区分2

外構工事

通路・舗装整備工事、門扉・門柱、塀、車庫・カーポート、物置等の設置工事など住宅と一体となって住環境を向上させるための工事(造園工事及びそれに類する工事は除く。)

補助対象住宅

町内の住宅とし、同一住宅について1回限りとなります。ただし、住宅の所有者が変更した場合は対象となります。また、完全分離型の2世帯住宅など所有者が異なる場合は、それぞれを補助対象住宅とします。

補助対象となるリフォーム工事

補助対象となるリフォーム工事は、次の1から4すべてに該当する工事です。

  1. 補助金交付決定前に着手していないリフォーム工事
  2. 町内建設業者が行うリフォーム工事
  3. 次のいずれかに該当するリフォーム工事
    ア 別表1の工事の補助対象工事金額が50万円以上のものであること。
    イ 別表1の工事と別表2の工事を合わせて行う場合の補助対象工事金額が50万円以上のものとし、その補助対象工事金額の内、別表1の工事の補助対象工事金額の割合が70%以上のものであること。
  4. 当該年度の3月末日までに完了の届出及び請求ができること。

補助交付対象者

補助を受けることができる方は、次の1から3すべてに該当する方です。なお、補助金の交付は、同一人について1回限りとなります。

  1. 浦幌町の住民基本台帳に記録されている方、又は完了の届出及び請求までに本町に転入し居住する予定である方(以下「居住予定者」という。)。
  2. 次のいずれかに該当するリフォーム工事
    ア リフォーム工事を行う住宅の所有者であり、かつ、当該住宅に現に居住している方又は居住予定者
    イ リフォーム工事を行う住宅の所有者以外で、当該住宅に現に居住している方又は居住予定者であり、かつ、当該住宅の所有者から住宅の使用及びリフォーム工事実施に係る承諾を受けた方。ただし、当該住宅が賃貸借契約に係る場合は除く。
  3. リフォーム工事を行う方及び同一世帯に属する方全員が町税、その他町に対する債務の履行を遅滞していないこと。

様式

浦幌町住宅リフォーム補助金交付要綱

お問い合わせ

施設課/管理係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2149
FAX:015-576-2519
E-mail:sisetu@urahoro.jp

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