新規創業等促進補助金
商工業の振興と経営基盤の強化を図ることを目的として、町内で新規創業する方や創業間もない企業・事業者に対して支援を行っています。
補助対象者
次のすべての要件を満たしている方が対象となります。
- 町内に住所を有していること(町外において事業を営んでいる方が町内で事業を開始する場合、町内に支店設置の登記をする意思を有していること。)。
- 事業化支援事業に係る補助金の交付を受けようとする場合は、創業の日の属する年度の翌年度から起算して3年以内の方であること。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等の事業でないこと。ただし、同法第3条第1項により北海道公安委員会の許可を受け、かつ北海道青少年健全育成条例(昭和30年北海道条例第17号)第5条に規定する事業者の責務を果たすと町長が認める方は除きます。
- 政治、宗教に関する事業でないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が営む事業でないこと。
- 町税、その他町に対する債務の履行を延滞していないこと。
- この事業による補助金のほか、当該事業に対し、同一年度内に町からの補助金や助成金を受けていないこと。
補助金の額等
新規創業等支援事業(新規創業等に対する補助)
- 補助額
- 対象経費の2分の1以内とし、300万円が限度
(対象経費が1,000万円を超え、工事請負費、備品購入費に係る経費が500万円を超える場合は500万円が限度)
- 限度額
- 同一事業者につき1回
(注釈)「新規創業等」とは、事業を営んでいない方が町内で新たに事業を開始することおよび町外において事業を営んでいる方が町内で事業を開始する場合で町内に支店設置の登記を行うことをいいます。
事業化支援事業(事業発展に対する補助)
- 補助額
- 対象経費の10分の8以内とし、限度額は創業年の翌年度からの年数に応じた額とします。ただし、すでに受けた補助金の額は控除します。
- 限度額
- 1年目:100万円、2年目:200万円、3年目:300万円
(過去に補助を受けている場合は、交付を受けた補助金の額を控除した額となります。)
- 補助回数
- 同一年度につき1回
(注釈)補助金の額は、千円未満の端数は切り捨てになります。
補助対象経費
報償費 | 専門家謝金等 |
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旅費 | 国内旅費(職員・専門家) |
需用費 | 印刷製本費 |
役務費 | 広告宣伝費、通信運搬費、出展料、設立登記費等 |
委託料 | マーケティング調査費、検査・分析等の委託費、外注加工費、デザイン開発費、プログラム開発費、会社設立登記に係る書類作成委託費等 |
使用料および借上 | 機械借上料、自動車借上料等 |
工事請負費 | 事務所、店舗の建設費、改修費等 |
備品購入費 | 設備、機械装置等の購入費等 |
その他の経費 | 上記のほか、町長が特に必要と認める費用 |
(注釈)交付決定日前に支出した経費は対象となりませんので、ご注意ください。
申請期限
事業着手は交付決定後になりますので、余裕をもって申請してください。
申請期限 | 審査会・交付決定 |
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2月末 | 5月 |
5月末 | 8月 |
8月末 | 11月 |
11月末 | 翌年2月 |
(注釈)浦幌町新規創業等促進補助金審査会の意見を聴き、交付の可否を決定します。
審査会では、書類審査と申請者からのヒアリングを行い、事業の妥当性、事業の将来性、地域産業との連携、地域への波及効果等を審査します。
申請書類
- 浦幌町新規創業等促進補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第1号の2)
(注釈)事業計画書は、図や表なども用い、第3者にもわかる形で記載をお願いします。 - 事業収支予算書(様式第1号の3)
- 事業収支計画書(様式第1号の2
(注釈)事業化支援事業の場合は省略できます。 - 対象となる経費を証明する見積書の写しおよび関係書類
- その他事業実施に必要な書類
申請書類ダウンロード
事業成果の報告
補助金の交付を受けた方は、交付決定日から起算して3年を経過する日の属する年度までの各年度について、決算が確定した日から3月以内に決算書類を提出していただきます。
各種様式
応募要項
- お問い合わせ
-
産業課/商工観光係
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2181
FAX:015-576-2519
E-mail:sangyou@urahoro.jp