店舗等リフォーム補助金
定住人口の確保並びに地域経済の活性化を図るため、町内に事業所又は営業所を置く中小企業者が所有又は賃貸する店舗およ事務所を町内建設業者によりリフォームを行った場合、工事に要する費用の一部を補助します。
補助対象者
次のすべてに該当する方が対象となります。
- 浦幌町内に事業所又は営業所を置く中小企業者
- リフォーム工事を行う方が町税、その他町に対する債務の履行を遅滞していないこと
- 次のいずれかに該当する方
・リフォーム工事を行う店舗等の所有者の場合は、当該店舗等において商売・事務を行っている方
・リフォーム工事を行う店舗等の所有者以外の場合は、当該店舗等で現に商売を行っている方であって、当該店舗等の所有者から店舗等の使用およびリフォーム工事実施に係る承諾を受けた方
補助対象店舗等
浦幌町内の店舗等(リフォーム工事により新たに店舗等として使用する場合を含みます。)
(注釈)構造上および利用上において、複数の店舗等部分を有することができる建物について、所有者が異なる場合は、それぞれを補助の対象店舗等とします。
補助対象工事
次のすべてに該当する工事とします。
- 補助金交付決定前に着手していないリフォーム工事
- 町内建設業者が行うリフォーム工事
- 次のいずれかに該当するリフォーム工事
・別表1の工事の補助対象工事金額が50万円以上のものであること。
・別表1の工事と別表2の工事を併せて行う場合の補助対象工事金額が50万円以上のものとし、その補助対象工事金額の内、別表1の工事の補助対象工事金額の割合が70%以上のものであること。 - 当該年度の3月末日までに完了の届出および請求ができること。
別表1
増築工事 | 既存の店舗等部分に加えて、新たに店舗等部分を建築し、店舗等部分の面積を増やす工事又は店舗等部分以外の部分を店舗等部分に変更し、店舗等部分の面積を増やす工事 |
---|---|
改築工事 | 既存の店舗等部分の一部を取り壊し、当該店舗等部分が存した場所に店舗等を改めて建築する工事 |
修繕工事 | 店舗等の安全性、耐久性および居住性を高める工事(下記の「修繕工事の対象」を参考) |
修繕工事の対象
- 基礎、土台、柱、筋交い等の修繕又は補強工事
- 外壁、屋根、内壁、天井等の修繕工事
- 塗装工事
- 店舗等のかさ上げ工事又は床を高くする工事
- 給排水、衛生、換気、暖房、避難、防火、電気等の設備工事
- 外壁、屋根等の防火性能を高める工事
- 間取りの変更等の模様替えを行う工事
- 開口部等を設ける工事
- 台所、浴室又は便所を改良する工事
- 建具の取替え等の工事
- 壁紙の貼り替え工事
- 断熱、気密改修又は遮音工事
- その他町長が必要と認める工事
別表2
外構工事 | 通路・舗装整備工事、門扉・門柱、塀、車庫・カーポート等の設置工事など店舗等と一体となって店舗等の環境を向上させるための工事(造園工事およびそれに類する工事は除く。) |
---|
補助金の額
補助対象工事金額の20パーセント(1棟につき100万円とし、千円未満は切り捨て)
(注釈)補助金の額の20パーセントは、協同組合ハマナス商店会が発行するハマナス商品券での交付となります。
申請書類
- 浦幌町店舗等リフォーム補助金交付申請書・同意書兼誓約書(様式第1号)
- 工事を行おうとする店舗等の所有者が明らかとなる書類
- 工事請負契約書の写し
- 工事見積書の写し(対象工事と他の工事を分離したもの)
- 付近見取図、工事箇所の図面および写真(施工前の状況を撮影したもの)
- その他町長が必要と認める書類
申請書類ダウンロード
各種様式
- お問い合わせ
-
産業課/商工観光係
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2181
FAX:015-576-2519
E-mail:sangyou@urahoro.jp