先端設備等導入計画
「先端設備等導入計画」とは、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
浦幌町では、国から「導入促進基本計画」の同意を受けておりますので、本町において行う事業について、「先端設備等導入計画」の認定を受けることで税制支援や金融支援、予算措置等の支援措置を活用することができます。
浦幌町の導入促進基本計画
税制支援
中小事業者等が適用期間内に町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
なお、固定資産税の特例を受ける場合、先端設備等の取得時期は、必ず「先端設備等導入計画」を町が認定した後になります。
1 中小事業者等(対象者)
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 出資金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
(注釈)ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法
2 適用期間
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで(2年間)
3 一定の設備
下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資 の目的を達成するために必要不可欠な設備
設備の種類 |
最低価格 (1台1基または一の取得価額) |
その他 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | なし |
工具 | 30万円以上 | なし |
器具備品 | 30万円以上 | なし |
建物附属設備 | 60万円以上 | 家屋と一体で課税されるものは対象外 |
(注釈)減価償却資産として課税されるものに限ります。
金融支援
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援として 「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
保証限度額
保険の種類 | 保証限度額 | 別枠 |
---|---|---|
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
申請様式
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 先端設備等導入計画に関する確認書
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額の切手を貼付してください。)
申請様式ダウンロード
税制措置の対象となる設備を含む場合
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(「認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認」のとおり)
- リース契約見積書の写し(ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合のみ)
- (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合のみ)
賃上げ方針を表明する場合
認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認
その他様式
- お問い合わせ
-
産業課/商工観光係
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2181
FAX:015-576-2519
E-mail:sangyou@urahoro.jp