「ふるさと納税」とは
いわゆる「ふるさと納税」について
ふるさと納税とは、地方自治体(都道府県・市区町村)に対する寄附金のことです。
平成20年度の税制改正において、個人住民税の寄附金控除の拡充という形で導入されました。また、平成24年度にさらに改正され、寄附金控除の適用下限額がそれまでの5,000円から2,000円へと引き下げられました。
現在では、個人が地方自治体に対して支出した寄附金のうち、適用下限額(2,000円)を超える部分について、一定上限額(本来納める個人住民税の1割)まで、所得税・復興特別所得税・個人住民税から全額が控除されるという仕組みになっています。
地方自治体によって、「ふるさと納税」や「ふるさと寄附」など、様々な呼称が存在しますが仕組みは同じものです。
浦幌町の「ふるさとづくり寄付制度」について
浦幌町では、上記の税制改正を受けて、平成20年9月に「浦幌町ふるさとづくり寄附条例」を制定し、「ふるさと納税」を制度化いたしました。
未来を担う子どもたちの健全育成や、次世代に引き継ぐべき地域資源の保全・活用などを図るために寄附金を募り、それを財源に寄附者の浦幌町への思いを具体化することによって、多様な人びとの参加による個性あるふるさとづくりに役立てることを目的としています。
浦幌町のまちづくり、ふるさとづくりに共感していただける皆様の応援をお待ちしております。
寄附金の使途について
この制度は、寄附の目的を選択できることが特徴です。
浦幌町第4期まちづくり計画重点プロジェクトに関する事業
- 子どもを産み育てたいと思えるまちづくり事業
- 仕事をつなげたい、つくりたいと思えるまちづくり事業
- 住み続けたい、関わりたいと思えるまちづくり事業
うらほろスタイルに関する事業
- 地域への愛着を育む事業
- 子どもの想い実現事業
- 農村つながり体験事業
- 若者のしごと創造事業
- 高校生つながり発展事業 など
観光振興に関する事業
- 浦幌町の観光振興事に関する事業
町長が目的達成のために資すると認める事業
- 町長が本町の抱える政策課題の解決に向けて実施する事業
指定なし
- 指定がなかった寄附につきましては、まちづくりの課題に応じて町長が指定をします。
関連リンク
- お問い合わせ
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まちづくり政策課/まちづくり推進係
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2112
FAX:015-576-2519
E-mail:mati@urahoro.jp