ワンストップ特例制度のご案内

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ワンストップ特例制度とは

ワンストップ特例制度の図

確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに提出する必要があります。

また、特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出してください。

なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります。

ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。

お問い合わせ

まちづくり政策課/まちづくり推進係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2112
FAX:015-576-2519
E-mail:mati@urahoro.jp

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